侵害調査 -2 分類付与 の実例-1
https://drive.google.com/file/d/1NreaKfmYOBP3RMd0jsGzD09E4SwPSw4g/view?usp=sharing
サーチ(先行技術調査)では、特許資料に限定する場合、調査対象とする資料は基本的には「公開公報」です。
登録公報を対象とするケースは稀で、しかも生きている登録特許は相手にしないことが多いようです。
ここで問題が発生します。
公報に付与されている「分類」(FI、FタームそしてIPC)の実態です。
日本においての分類付与の実態は、昨日アップしました①「目録」の基礎知識⑳「分類付与の実態」で、後日詳しく提示しますが、「公開公報」に付与されたものです。
そして、「分類付与のルール」もあり、これに基づいて「公開公報」に付与されています。
「侵害調査」では、「死んでいない公開特許」を調査対象にする場合は、問題がありません。
登録公報に付与されている分類はどのようになっているのでしょうか。
登録になった特許には様々なものがあります。
① 公開時のものが、すんなりと登録になってしまったもの。
② 公開時には広い権利範囲であったが、特許の際に減縮されて縮小したもの。
③ クレームアップして権利内容が変化したもの。
④ その他
ところが、以上の登録特許では、全て付与されている分類には、公開時のものがそのままで、「分類付与のルール」は適用されていません。
この点を考慮しての「侵害調査」での「検索式の作成」は、非常に重要です。
今までに、この点を指摘した方はほとんど見かけません。