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侵害調査 -7 (先行技術調査との違い)

◎侵害調査と先行技術調査との違い

〇 侵害調査

     ・製造、販売、サービス等に際し、障害となる特許の収集です。

     ・特許取得が目的ではありません。

     ・調査結果は特許庁の審査官・審判官に判断してもらうものではありません。  

     ・調査に当たり、その結果を裁判官に判断してもらうことを、念頭に行うものです。

〇 先行技術調査

    ・特許出願前の行う調査

     ・審査請求時に行う調査

      ・他社の公開特許への資料提供のために行う調査

     ・無効資料調査 (生きている他社特許を無効とするに足る資料の発掘)

     ・調査結果は特許庁の審査官・審判官に判断してもらうことを念頭に行います。。

〇 サーチ (先行技術調査のこと ) ・・・特許庁が行う行為

     ・審査請求された特許出願の先行技術を探す ことが目的 。

     ・IPCCの主席部員や特許庁の下請け機関が調査を行い、審査官がチェックしている。

〇 概念検索

     ・アイデア発想支援・研究開発支援

〇 AIによる特許調査

     ・未熟

     ・現状では概念検索より劣る。

〇 INPITの検索ツールJPlatPat

     ・「生死情報」が無いため、侵害調査には使えない。


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