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遺留分はもらえる権利のこと

3月4日のポッドキャストについてです

「遺」はゆいごん
「留」はとどめる
「分」はわける

はい、遺言を止めて、再配分するということです

みなさん、遺言が絶対だと思っていらっしゃる方も少なくないです。
それは思い過ごしです。

法定相続分というのがあります

分け前はきちんと納得いくようにしていく必要がありますが、落とし穴もありますので。
これはまた別なときに。