職場におけるメンタルヘルス対策(一次予防):ストレスチェック
職場におけるメンタルヘルス対策
職場におけるメンタルヘルス対策は、3本の柱から成る
一次予防:メンタルヘルス不調の未然防止
二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
三次予防:職場復帰支援
職場におけるメンタルヘルス対策について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000188314.pdf
ストレスチェック
ストレスチェックの目的
ストレス要因そのものを低減するよう努めることを目的としている
ストレスチェック制度は、2015年12月より導入
仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者が増加傾向にあったのが理由
ストレスチェックの実施
【50人以上の労働者を使用する事業場】
事業者:1年以内ごとに1回、定期に検査を実施しなければならない(「義務」だが「罰則」はない(※))
(※)実施せず、労働者にメンタル面の問題が発生したら、安全配慮義務の側面から、損害賠償責任が問われる可能性が十分にある
労働者:受検の義務はありません
【50人未満の労働者を使用する事業場】
ストレスチェックの実施は努力義務
【派遣労働者】
派遣元事業場でストレスチェックを実施(派遣先ではなく、派遣元)
ストレスチェック検査項目
1.ストレス要因
職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2.ストレス反応
当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3.職場のサポート
職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
ストレスチェック実施前の衛生委員会等で調査審議すべき事項
ストレスチェックを実施前に、衛生委員会等で以下の内容について審議しなければなりません
【審議項目】
1.周知方法
ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
2.実施体制
ストレスチェック制度の実施体制(実施者および実施事務従事者の選任等)
3.実施方法
ストレスチェック制度の実施方法(使用する調査票、ストレスチェックの実施頻度・時期等)
4.集計・分析の方法
ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5.情報の取扱い
ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
6.結果の保存方法
ストレスチェック結果の記録の保存方法
7.結果の利用目的・利用方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
8.結果の情報開示、訂正、追加及び削除の方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
9.情報の取扱いに関する苦情の処理方法
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
10.ストレスチェックの選択
労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
11.不利益な取扱いの防止
労働者に対する不利益な取扱いの防止
ストレスチェックの実施者・実施事務従事者
【実施者】
医師
保健師
歯科医師(※)
看護師(※)
精神保健福祉士(※)
公認心理士(※)
(※)検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了
【実施事務従事者】
資格は必要ない
人事権限を持つ者(※)はNG
(※)解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者
ストレスチェック実施者の役割
調査票の選定
ストレスの程度の評価方法についての事業者への意見の申し出
高ストレス者の選定基準等についての事業者への意見の申し出
面接指導の必要不必要の確認
守秘義務
ストレスチェックの実施者および実施事務従事者には守秘義務が課せられている
医師 → 刑法134条1項
保健師 → 保健師助産師看護師法42条の2、44条の3
看護師 → 保健師助産師看護師法42条の2、44条の3
精神保健福祉士 → 精神保健福祉士法40条
公認心理師 → 公認心理師法41条、46条
実施事務従事者 → 労働安全衛生法105条
違反すると、最大6か月の懲役又は罰金50万円
ストレスチェックの結果の本人への通知
【通知内容】
ストレスの程度
高ストレス者への該当の有無
面接指導の要否
【通知実施】
検査を行った医師等から直接、当該労働者に対して通知を行う
本人の同意がなければ、事業者には通知結果は提供されない
【通知保存】
本人の同意があれば事業者で保存が可能
保持期間:5年
実施状況の報告
実施したストレスチェックの結果は、所轄の「労働基準監督署長」に提出しなければならない
未報告、虚偽報告の場合、最大50万円の罰金
ストレスチェックの面接指導
面接指導の実施
【面接実施要件】
高ストレス者として判断
面接指導を受ける必要があると医師等が認めた方
当該労働者から面接の申出があった
【面接実施タイミング】
概ね1ヶ月以内に面接指導を行う
【事業者への提供】
面接の申出を行った労働者=事業者への提供に同意、として扱われる
【面接場所】
医師が当該労働者と対面で行うことが基本
一定の要件(※)を満たしていれば、情報通信機器を使用することも可能
(※)医師が産業医
(※)過去1年以内に当該事業場を巡視したことがある
【面接の勧奨】
実施者又は実施事務従事者は、結果で問題のある労働者に対して、面接の申出を勧奨することができる
医師による面接指導の流れ
1.面接指導の実施
勤務の状況(労働時間、労働時間以外の要因)の確認
心理的負担(ストレス)の状況の確認
その他の心身の状況(心身の健康状況、生活状況等)の確認
総合評価、労働者への指導
2.事業者への意見
面接指導結果報告書の作成
就業上の措置に係る意見書の作成
3.事業者による就業上の措置の実施
面接指導の結果についての医師からの聴取
事業者は、医師の意見(※)を聴く必要がある
(※)面接指導の結果に基づいた必要な措置について
(※)目的:当該労働者の健康を保持するため
医師からの聴取は、面接指導実施後遅滞なく行う
面接指導実施後の対応
事業者は、面接指導の結果の記録を作成
記録は5年間保存
メンタルヘルスチェック結果に対する不利益な取扱いの禁止
労働安全衛生法による規定
労働安全衛生法では、事業者が労働者の面接指導の申し出に対して、当該労働者に不利益な取扱いをしてはならないと規定している
不利益の具体的な内容
解雇
契約更新しない(契約社員に対して)
退職勧奨
配置転換、役職変更
その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること
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