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訪問介護の保険給付対象外!?

介護保険サービスの居宅サービス(在宅サービス)の一つに、訪問介護があります。

訪問介護事業所の人手不足が顕著に叫ばれておりますが、介護保険外のサービスは他事業者と提携して円滑に解決していく事が本来望ましいです。内密で保険外サービスを行うのも問題ですし、人員に余裕がないのならばなおさらです。

その前提として今回は介護保険サービスの対象となるもの、ならないもの、つまり保険給付されるもの、されないものをお伝えします。

 1.訪問介護で介護保険サービスの対象となるもの

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1-1.主に身体介助


身体介助(入浴、排泄、食事)等身体に直接触れる介助で、本人が行う事が困難な場合です。入浴の際の身体の清拭、排泄の際の便座などへの移乗、オムツ交換、食事の際の咀嚼そしゃく嚥下えんげまでの介助、又、起床時や、就寝時の更衣介助、通院等の外出介助等があげられます。


※更衣室介助は入浴の際にも行うのが一般的です。

1-2. 生活援助

掃除、洗濯、買い物、料理等の家事で本人が行う事が困難な場合です。

掃除は本人が使用する居室のみです。又洗濯も本人の衣類、食事に関しては本人が食べる、一般的な調理と決められております。

買い物に関しても食料等の生活必需品と定められております。

勿論、本人の身体状況や、家族の状況は各々違いますので、ケアマネージャーと細かく相談する必要があります。


2.訪問介護で介護保険サービスの対象外となるもの

保険給付されない!!

直接本人の援助にならない行為や、日常生活の援助に該当しない行為、日常的な家事の範囲を超える行為は、介護保険サービスの対象とはなりません。

基本的には1-2生活援助であげた内容以外ですので、事例をあげていきましょう。

事例
①本人以外の者の洗濯、調理、買い物
②本人が使用する居室以外の清掃
③来客の応接
④自家用車の洗車や掃除
⑤庭の草むしり、植物の剪定
⑥犬の散歩や、ペットの世話、餌やり
⑦家具の移動や、部屋の模様替え
⑧大掃除、床のワックスがけ


まとめ

今回は、訪問介護(ホームヘルプサービス)で介護保険の対象となるものならないものについてお伝えしました。

私もタバコを買いに行って欲しいと頼まれた事はあります。勿論これは対象外ですので丁重にお断りさせていただきました。

本人の今までの生活パターンもあり、価値観も様々ですが、あくまで介護保険サービスでは、日常生活の為に必要な範囲内であり、本人だけがサービスを受ける事が条件です。冒頭でお伝えしたように他事業者との連携が期待されます。

1.介護保険サービスの対象
1-1.身体介護
1-2.生活援助

2.介護保険サービスの対象外
事例①〜⑧



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