市民向け「40歳以上から介護保険利用できます」
こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。実は某市介護認定審査会の元委員です。
40歳以上から使える公的介護保険の条件を解説します。
40歳以上65歳未満で公的介護保険が利用できるのは
公的介護保険は高齢者だけの社会保障制度だと思っていませんか
40歳以上65歳未満の市民で、以下にあげた国が定めた16の特定疾病によって介護が必要となり、かつ要介護・要支援認定を受けた場合は、公的介護保険サービスの利用ができます。
国が定めた16の特定疾病
がん末期
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナ-症候群)
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ご注意
40歳以上65歳未満の方で16の特定疾病以外(交通事故など)が原因で介護が必要になった場合は、公的介護保険を受けることができませんので、障害者自立支援法などの適当をご検討ください。16の特定疾病の診断については専門的な基準があります。難病や身体障害手帳とは必ずしも一致しないことがあります。16の特定疾病に該当しても必ず公的介護保険の要介護・要支援認定がされるわけではありません。要介護・要支援認定の申請する前に医師へご自分の病名をご確認ください。
介護の認定申請について(ご参考)
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