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協会指定管理者(上級)の研修を受けました②

地域を明るくするリハビリテーション専門職の会 大和の岡原です。
当会は、市民活動団体として地域を明るくすることを目的に活動しています。

今回はリハビリ、理学療法士に関する記事です。
私は普段、病院で理学療法士として働いています。
2022年度から主任としての役職をもらい働いています。

以前、日本理学療法士協会指定管理者(上級)の研修の申し込みをしました。
その研修はイーランニングでの動画を9種類受講するのが取得条件です。

医療保険領域

今回、二回目の研修内容です。
Ⅰ.理学療法士の将来を把握する<協会グランドデザイン構想案をもとに>
② 医療保険領域

内容は載せることはできませんが、気になったことなどを簡単に記載していきます。

医療保険でのリハビリ

リハビリは医療保険と介護保険の2種類どちらかで行う場合が多いです。
今回は医療保険でのリハビリをいくつか紹介します。

①外来リハビリ
患者様ご本人が自宅から病院へ通院しながらリハビリすることです。
私も外来のリハビリを行っていましたが、対象者は様々です。
上肢の骨折(肩、肘、手首、手指等)、下肢の骨折(股関節、膝、足首、足指)、肩関節周囲炎、脳卒中、パーキンソン病等の神経難病、脊髄損傷等を見ていました。
関節を動かす訓練、筋力を増強する運動、歩く練習、階段昇降練習、床からの立ち座りの練習等行っていました。

②入院リハビリ
外来リハビリと違い、患者様ご本人が病院に入院しながらリハビリします。
病気の管理や在宅復帰に向けた方を対象にしたリハビリです。
外来リハビリと違い、上肢の骨折(肩、肘、手首、手指等)だけでは対象にならなかったりします。
また疾患により入院できる期間も異なります。
60日~180日と様々です。

③訪問リハビリ
上記2つのリハビリとは違い、私たち理学療法士等のリハビリスタッフがご自宅へ訪問して行うリハビリのことです。
基本的には介護保険のリハビリが優先とされますが、一定の条件を満たすと、医療保険のリハビリができる場合があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf



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