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#85 日本を離れるだけでは足りない:住民税を深掘り

みなさんは、にせものから情報を買いすぎです!

議論を呼ぶテーマを取り上げる際、特に税金に関する話題は多くの方の関心を引きます。そんなわけで、今日は「日本に1月1日に居なければ、住民税を回避できるのか?」という興味深い疑問について考えてみましょう。

まず、住民税について簡単に説明します。住民税は、ある地方公共団体に居住していることに対して課される税金です。具体的には、1月1日時点での居住地に基づいて課税され、前年の所得に対して計算されます。多くの方が、この点に着目して、年末年始に日本を離れることで住民税を回避しようと考えるかもしれませんが、実際のところはもう少し複雑です。

1.住民税とは、地方公共団体の住民であることに対して課税される税金
2.1月1日時点の住所地で課税される税金である。
3.住民税は、前の年の1年間の所得に対して課税される。

2のお話は住民税を抜くということでお金持ちの人が住民税を逃れられるお話としてよく聞きますね。

実際の税法適用の例として、ある国家公務員が長期の海外赴任命令により法科大学院の修士課程を履修し日本に居住していなかったケース(「判旨」)があります。

この場合、住民税の課税対象となる「住所」の概念が問題となりました。地方税法における「住所」の定義は、民法上のそれとは異なり、課税の目的に即して解釈される必要があります。結果的に、単に1月1日に日本国外にいたという事実だけでは、住民税の課税対象から外れるとは限らないとされました。

地方税法294条3項を適用するにあたり、原告のように従前日本に住んでいたかが賦課期日(1月1日)には外国に滞在していた者の住所の認定をいかに行うべきかの指標が述べられています。

このような事例を踏まえ、単純に1月1日に国外にいることで住民税を回避できるという考えは見直す必要があります。それぞれの状況を詳しく検討し、適切な判断を下すことが重要です。住民税に関しては、所得税に加え、その年の所得に応じて翌年に課税されます。したがって、突然の収入増加などで所得税への関心が高まった際には、住民税にも注意を払う必要があります。

急に収入が増えた年の確定申告(3月15日期限)で、「税金」について関心が高まる経営者さんをみてきました。

現在の税率は最高税率45%です。

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

そして、忘れたころにやってくるのが「住民税」10%部分の追加です。

6月末が最初の納付期限になります。稼いだお金を使い切って、または税金が多くその住民税の資金繰りができていない。ということは意外にあるケースです。

最後に、一般的なアドバイスとして、税金に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。短絡的な判断ではなく、あなたの状況に最適なアドバイスを得ることができます。




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