原則共同親権へ改正が必要だとする正当な理由。
私たちは、これまで通り
未来ある子どもたちの為には
「原則、共同親権制度に改正が必要」
という方向で活動していきます。
離婚後原則「共同親権」 法制審部会、要綱案決定 支援求める付帯決議も
このような記事が公開されました。
離婚後原則「共同親権」??
ただ、考え方を多面的にすれば
原則単独親権制度のままとも言い難いことが見えてきました。
ただ、日本の法律では、親権を持たない親は、親の役割を放棄させられます。つまり被親権者は、ネグレクトを強制させられる制度です。
事実婚の場合、両親が共同養育を同意しているのに、子どもはシングルペアレントとして利益を守ってもらう対応となります。
「親権がなくても共同養育できる」論は、親権者と被親権者という上下関係を作出した上で親権者の「善意」に依拠するものです。
例えば、親権者の新パートナー出現により、親権者が「善意」喪失し、子の利益を害する行為をしだしたら、被親権者では子の救出困難となります。
親権者の新パートナーにより、親権者の不在時に、子どもが性的被害、性的ハラスメントを受けても、被親権者にヘルプを出せないのです。
つまり別居している被親権者の父親は、実の娘が、母親の新パートナーからレイプされても、救済出来る権利がないのです。
なぜなら警察に保護され、児相に移送されたとしても、警察や児相は被親権者に情報を開示しません。
親権の有無は、子の利益侵害の危険発生時こそ、本当の意味を持つということです。
このことは、梅村議員が令和5年3月9日
第211回国会参議院法務委員会で、質疑してくれています。
ですので共同親権たるもの、原則、単独親権制度であるが、父母の同意で共同親権に出来るという制度にするべきではなく
原則、そもそもとして、共同親権でなければなりません。
原則共同親権から、単独親権にするときに、事情があれば、父母の同意に出来る制度にしなければなりません。
でなければ、事実婚でも、離婚後であっても、
子が被親権者と交流したくとも、
親権者が
「優越的地位からの善意」によって支配を続けるからです。
これは、「力の支配」であり
DVや虐待、ハラスメントの定義と全く同じです。
優越的地位の濫用に類推されうる弊害が生じ、
法の下の平等の原則(憲法14条1項、24条2項)に反します。
原則、共同親権でなければ、子どもの利益こそ害が生じるという
合理的な根拠です。
民法第709条、714条1項、820条に基づけば子の監護上での子の監督責任は親権者です。
しかしながら、子の利益についての救済責任は、児童の権利条約18条や教育基本法10条、次世代育成支援対策推進法第3条に記載があるとおり、父母であり、親権者に限定される記載はなく、つまり両親に生じるものと解されます。
これも合理的な根拠です。
これらの根拠を照らせば、
被親権者が未成年者らの「子の利益」を守り、害を未然に防ぐためにも、
子どもが自分たちの自由意思を、
直接的に被親権者に伝えることが出来る環境を整備する必要があり、急務であるということです。
このことからも、原則、共同親権に制度を改正しなければなりません。
G7で、単独親権の国は、日本だけです。
北朝鮮も単独親権です。
世界から人権後進国と言われるのはなぜでしょうか。
それは「子ども」が見守るのは片親でよいといった日本人の思考が
脳裏の根底に貼りついているからです。
「子ども」は、被親権者に見守ってもらうことが出来ない制度なのです。
政府はシングルペアレントというカテゴリを作り支援してきました。
しかし少子化が止まりません。何故でしょうか。
原則、共同親権制度ではないことは、
1つの大きな理由と言えるのではないでしょうか。
ワンオペでの養育を支援するという基軸ではなく
シングルペアレントでも、特に「母親」が一人で養育すると
収入が少ない、得られないという偏頗ある理由を恣意的に作為し
そこだけに着目して支援することを目的としているからです。
政府は男女参画社会均等法を作っても、
両親共働きに対しては、全く支援しません。
本来、障害福祉サービスの「放課後デイサービス」利用や「家事援助サービス」の利用など、障がい者だけではなく、子どもたちがいる家庭がすべて、利用出来るようにするべきです。
ヨーロッパは、なぜ共働きを支援しているのでしょうか。
それは女性も男性と同じように働きたいからではないでしょうか。
両親が共働き出来る制度であれば、シングルという偏った対応ではなくとも、子どもは同じように社会に見守られます。
両親のどちらか一方が子育てに重きを置かないといけない、つまり、安心して共働きが出来る環境は、日本にありません。
では北欧のように、結婚しない事実婚が日本で増加すれば、どうなるのでしょうか。
共同親権制度に改正される前までには、原則、共同親権でなければ、子の利益は、守らないことを訴え続けなければなりません。
シングルペアレントだと国からお金がもらえるといった利権的観点ではなく、ダブルペアレント、当たり前のことですが、離婚しても子どもの視点から見れば両親は揃っていますから、婚姻中も、離婚後も、原則、共同親権は変えずに、子どもが成長する過程で国からお金がもらえたり、サービスを使える制度に、観点を変えていきましょう。
子ども、真ん中社会というならば、
本当の意味で「子どもの利益、真ん中社会」を
作る必要があるのではないでしょうか。
それが「法の下に平等」の根幹です。
私たちの活動について
https://note.com/welwel
サポートして頂ける皆様に感謝しております。この費用はプロジェクトとは別に、子どもたちの支援活動に充てて頂いております。今後とも、どうぞよろしくお願いします。