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人材派遣って実際どうなの?? 医療・介護業界の人材派遣について徹底解説!

こんにちは!
WELLNOVA編集部です!😊

今回は
医療・介護業界の人材派遣のメリット/デメリットを徹底解説していきます!

人材派遣をご利用されている方、ご利用を検討されている方、採用にお困りな方の参考になれば幸いです!


看護師採用のお悩みは、WELLNOVAにご相談ください


1.人材派遣とは??


人材派遣とは、従業員を派遣してもらう際に労働者の給与+派遣料という形でマージンを支払うサービスです。

例えば、急な退職者が出てしまい、すぐに補充が必要といった欠員補充の際や、正規雇用採用の目途が立つまでの繋ぎという形で活用される事業所が多いものとなっています。

特に人の入れ替わりが激しい医療・介護業界においては重宝している事業所も少なくありません。

今後も、採用手法の一つとして重要性が増していくと思われます。


2.人材派遣活用の流れ


まずは人材派遣会社に依頼をし、採用条件や採用したい人物像を伝えます。

実際にすぐ派遣できそうな人がいるかどうかの確認後、
見つかった場合はすぐに提案という形になります。

もし、すぐに見つからなかった場合は、派遣会社内で連携し、
条件に合った方をお探し、その後に提案という形となります。

提案してくれた人が欲しい人材であれば、お顔合わせを依頼し、
職場見学を実施。
(下記の通り、派遣法において面接行為は禁止されているため、ここではお顔合わせ、職場見学という形で記載させていただきます。)

※派遣法第 26 条第7項では、「派遣先は、(紹介予定派遣を除き) 派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定している。また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、「特定目的行為の禁止」という項を設け、「事前面接、履歴書送付、若年者限定など派遣労働者の特定目的行為を行わないこと」と定めている。

無事に双方の条件がマッチすれば内定となり、事業所側が派遣料を支払います。

ポイントは派遣会社にもよりますが、依頼後、最短1日~3日ほどで入職に至る、働いた日数、時間分の派遣料の支払いになるという点です。

また、派遣会社が条件に沿って求職者をスクリーニングしてくれる点もポイントとなってきます。

派遣会社側で事業所希望の採用条件に絞り、提案をしてくれるため、
採用にかける工数削減にもつながります。


3.人材派遣活用の注意点


ここでは人材派遣を活用する際の注意点をご紹介していきます。

①面接行為の禁止

前項にも記載しましたが、派遣においては事前の面接行為は禁止されております。
そのため、基本的には職場見学に至った段階で事業所側は採用を決めなければなりません。

②31日以上の雇用契約が必要

派遣においては31日以上の契約期間が必要となります。
→30日未満の場合は日雇い派遣という形になってしまうため。

③医療・介護業界においては施設形態と職種に注意

こちらは医療・介護業界に限った話ではあるのですが、
基本的に看護師の派遣は禁止されています。
しかし、病院や介護老人保健施設を除く特別養護老人ホームや障害者支援施設などの一部施設においては派遣することが可能となっています。


ほかにも多くの注意点がございますのでここでは大きく3つ抜粋して記載させていただきました。
下記、参考にしていただけますと幸いです。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01b.pdf


4.人材派遣のメリット


ここでは人材派遣を利用するメリットをご紹介させていただきます!

①職員の即日入職が見込める

冒頭にも記載しましたが、人材派遣を利用する事業所は欠員補充の場合がとても多いです。

そのため、入職までのスピード感というものがとても重要になってきます。

依頼から最短1日~3日ほどで入職が見込めるという点は
派遣を利用する最大のメリットといっても過言ではありません。


②期間が決まっているため、繋ぎとして利用できる

派遣契約は有期雇用であるため、期間ごとに職員の入れ替えが容易になってきます。
上記①と同様、冒頭で述べたように、採用の目途が立つまでの繋ぎのような形で利用することが可能になってきます。

また、派遣されてきた職員に問題があった場合、期間が決まっているため、対処もしやすくなります。


③採用の工数削減、求職者の提案だけでなく、周辺の市況なども教えてくれる

派遣会社はいわば採用の代行のようなことをしてくれるため、
工数削減もメリットの一つとなってきます。

また、求職者の情報はもちろん、周辺の求人も多く扱っており、
周辺の事業所情報や、求職者の動きなどの採用に有益な情報を持っています。

もちろん担当によっては、あまり有益な情報提供をしてくれないこともありますが、基本的には採用に関する情報を多くもっているため、情報収集メインで依頼することも選択肢の一つとしてはありかもしれません。


④営業担当がいるため、問題に対処しやすい

人材派遣においては派遣スタッフ一人につき最低一人は営業が担当につきます。また、事業所に対しても最低一人は営業担当がつきます。

そのため、何か問題があったとき、職員に直接言えないようなこと、事業所に直接言えないような職員の悩みなど、
不安の種が大きくなる前に担当営業が仲介に入ることで解決することができることも大きなメリットとなってきます。


5.人材派遣会社のデメリット


続いて、人材派遣を利用するデメリットをご紹介させていただきます!


①費用が高い

人材派遣会社を利用するデメリットの最たるものが派遣費用です。

事業所や派遣会社にもよりますが、派遣職員への時給は直接採用職員への時給に比べて2~2.5倍もの時給を支払うことになります。

また、夜勤勤務者はこれに+夜間帯手当や超過時間手当などが加算されていきます。

多くの事業者が負担に感じている現実があります。

②派遣法が複雑で難しい

デメリットの一つとして派遣法が難解であることが挙げれらます。
派遣はうまく活用すればプラスの働きをもたらしてくれますが、
場合によっては法律違反になってしまうケースもあるので注意が必要です。

また、法律があり、都度都度、改正されていくので感度高くアンテナを立てていなければなりません。

派遣会社の担当は派遣法に関してはうまく理解しているはずなので、
営業担当含め、上手に活用していくことが重要になってきます。

③確実に派遣してくれるとは限らない

派遣会社に依頼をしても、求職者がいなければ採用には至りません
希望の採用条件が厳しいとすぐに見つからない場合もあります。

また、提案自体は複数の事業所へしていることが多いため、より高くマージンを支払ってくれる事業所を優先的に求職者へ提案することが多いのも事実です。

担当も営業であるため、数字目標があり、
あまりに単価が安すぎると、積極的に求職者へ提案をしてくれないということも発生します。

派遣会社に依頼をすれば必ずしも採用ができるということではないという認識は持っておかなければなりません。


6.紹介予定派遣のススメ


ここまで派遣について紹介してきましたが、ここでは筆者一押しである紹介予定派遣についてお話していきます。

①紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは名前の通り、紹介を予定した派遣のことを指します。

具体的には最長6カ月の派遣期間(紹介予定派遣の場合)を終えたのちにその事業所の直接採用の職員になるというものです。

基本的には直接雇用前提の採用となるため、切り替え前には面接行為等も可能になってきます。

また、紹介予定派遣であれば病院や介護老人保健施設などの医療現場においても看護師の派遣が可能となります。

②紹介予定派遣のメリット

一定期間派遣として勤務するため、
双方にとってギャップが少なく直接雇用に切り替えることが可能です。

また、逆に問題があった場合にも派遣期間に求職者の見定めができるので、有効に活用すれば長期的な雇用の創出が見込めます。

②紹介予定派遣のデメリット

派遣期間、紹介切り替え時に手数料がかかってしまうことが大きなデメリットとなっています。

派遣期間には派遣手数料が、紹介切り替え時には紹介手数料が、
それぞれかかってしまうため、コスト的には大きなものとなってきます。

しかし、紹介手数料に関しては実際に双方納得の上での、
切り替え後に発生するものとなっています。

また、派遣会社ごとにキャンセルポリシーを定めていることが多いので派遣会社との上手な連携が一つのポイントになってきます。


7.まとめ


今回は人材紹派遣について、メリット・デメリットを解説しました。

人材派遣は上手に活用することにより、事業所の労働環境を大きく改善できると考えられます。

活用する際には担当営業との連携が必要不可欠になってきますので、
派遣会社選びは慎重にすることが重要です。


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