有料ノートは、研修費として計上しよう
毎週月曜日は、買ってよかった商品を紹介しています。
今回は、『有料ノート』です。
すでに活用している方もいらっしゃるかもしれませんが、青色申告・白色申告をしている方は、自身の仕事に関係のある有料ノートを『研修費』として経費計上することができます。
年度終わりまであと5日。
研修費は、自身への投資と節税に役立ちます。
ぜひ有効活用してみてください。
ということで、今回は僕の作った治療に役立つノートを4つ紹介します。
触診が上達し、治せる治療家になります
全3部作で、自分の目指すレベルに合わせて購入することができます。
<お得なまとめ買いもあります>
ギックリ腰の対応はコレで完璧
ギックリ腰は起こりやすい時期というのがあり、年末年始はその1つでもあります。
年明け早々、駆け込んできた患者さんに対し、即結果を出せる知識が身につきます。
オンライン学習受講料の勘定科目と仕訳
ノートなどオンライン学習の受講料は、「研修費」という勘定科目になります。
ただコレは、誰でも計上できるものではありません。
事業のために必要な「技能や知識を習得するため」の費用である必要があります。
事業に直接の関わりのない、興味による学習のための費用は、計上することはできません。
<仕訳例>
・受講料1万円を支払った場合
・(伝票No.350)現金払い
・(伝票No.351)個人用クレジットカードで支払い
最後に
昨年同様、国や自治体からの一時支援金などは、『雑収入』として計上しなければいけなく、結果として予想以上の税金がかかる方もいらっしゃると思います。
また『緊急小口資金・総合支援資金』といった、返済免除の条件が適用される可能性がある方などもいらっしゃると思います。
個人や事業への投資は、年内に行うようにしておきましょう。
ではまた
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