見出し画像

(録画視聴)心理職が知っておきたい “非常勤として働く”ということ。


 
(録画視聴)心理職が知っておきたい “非常勤として働く”ということ。
 
オンライン
参加費=基礎編(60分)と実践編(60分)、合せて2500円
    サブスク会員は無料
 
講師:友永隆太弁護士(杜若経営法律事務所)

 
・基礎編
「非常勤」とは
② 有期契約社員の契約更新終了
③ 雇止め法理

事例:
1・コマ数減の提示を拒否した予備校講師の雇止めが有効とされた例 など
同一賃金同一労働
1. 日本郵便最高裁判決 2.大阪医科大学事件 3.メトロコマース事件
 
・実践編
架空事例で非常勤の雇い止め、休職を考えます
 
事例:心療内科勤務のカウンセラーです。年度末、心理職として以下のような相談を受けました。
「1年以上、パートで勤めた会社から3月31日にメールで“本日で契約終了です”と。あんまりです・・」
 
違法のような気もしますが確信が持てません。労働において何が問題なのでしょうか?心理職としてどう助言すればいいですか?

・・
 
友永先生の助言+、中條が社会保険労務士として雇用保険、傷病手当金などの解説+臨床心理士としての回答(例)をいたします。SEASON2最後の講座として友永先生と中條がプチディスカッションも。
 
【講師経歴】友永隆太(ともながりゅうた)
2016年弁護士登録。使用者側で労働事件を主に扱う事務所(杜若経営法律事務所)に所属。団体交渉、残業代請求、労働災害や解雇事件等の労働問題について、いずれも使用者側の代理人弁護士として対応に当たる。労務をはじめとする企業向けセミナーを年間40回以上担当。著書に、『教養としての「労働法」入門』(共著、日本実業出版社)など多数
 
☆☆☆
お申込みはこちらです
https://semican.net/event/SC190132/hozsfr.html
 
※システム上、開催日が5月10日になっていますが、録画はすぐにご視聴いただけます
※SEASONの講座を5月10日までにご覧になった臨床心理士で合計受講時間が5時間=2ポイントとして、臨床心理士資格更新予定ポイントとして申請いたします。申請は2023年末に行います。2024年分の申請となります
 
 
担当者;中條
sr-rindow@rindowkokusai.com
 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?