![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/92281390/rectangle_large_type_2_d3b900668cced05b5f4e51abef649e4b.png?width=1200)
ふるさと納税で、どのくらい戻ってくる?|数字が苦手な方向け【ちょぴりイラスト解説】
ふるさと納税をやってはみたけれど、、、
「結局、どのくらい戻ってくるんだろう?」
「ふるさと納税したら税金が戻るって聞いたのに、還付がない、、、」
「還付があったけど、なんだか戻りが少ない気がする、、、」
といった思いをした方もおられるのではないでしょうか?
今回は、
・ふるさと納税したら、どのくらい戻ってくる?
・ふるさと納税の戻り方は?
ということについて、、ざっくり書きましたので、
最後までご覧いただけると嬉しいです。
この記事は、
「個人事業主・フリーランスとして独立したけど、
数字が苦手過ぎて、税金の知識が頭に入ってこない。。。」
といった、数字が苦手な方向けに、
あくまでざっくりと解説を行う記事のため、
細かな数字などは載せていませんので、ご了承くださいね。
それでは、一つひとつ見ていきましょう。
■ふるさと納税は、どのくらい戻ってくる?
まずはじめに、
ふるさと納税はどのくらい「戻って」くるのでしょうか?
それには、2つの式があるので、はそちらをご紹介しますね。
(あくまで簡単な計算式です。)
パターン1:
「ふるさと納税で使った額が、寄附上限額より少なかったとき」は、
「あなたがふるさと納税で使った額」-2,000円
で計算した額が、あなたに戻ってきます。
パターン2
逆に、「ふるさと納税で使った額が、寄附上限額より多かったとき」は、
「あなたの寄附上限額」-2,000円
で計算した額が、あなたに戻ってきます。
この冬、あなたはどのくらい、ふるさと納税に使ったでしょうか?
一度、こちらの計算式で、計算してみましょう。
※「え?その前に、そもそも寄附上限額って何??」という方は、
こちらの記事をご覧になってから、
また戻ってきていただけると、分かりやすいかと思います。
↓↓
では、ふるさと納税は、どのように戻ってくるのでしょうか?
■ふるさと納税は、所得税と住民税に乗っかって、戻ってくる。
ふるさと納税は、
確定申告をした方は、「所得税と住民税」に、
年末調整をした方は、「住民税」に、
それぞれ乗っかる形で戻ってきます。
そして実は、それぞれで、戻ってくる額がちがっていて、
所得税の方が少なく、
住民税の方が多く戻ってきます。
初めて、所得税で「戻ってきた額」を見た方は、
その少なさにびっくりするかもしれませんね。
そんなときは、
「ほとんどが住民税で戻ってくるから、所得税は少なくてだいじょうぶ」
ということを思い出して、安心してくださいね。
![](https://assets.st-note.com/img/1669700526791-Smy45xOgwt.jpg)
■所得税と住民税、それぞれの戻り方
そして、、、
所得税と住民税とで「戻り方」が異なっているのも、特徴的です。
どうちがうのでしょうか?
一つひとつ、見ていきましょう。
1)所得税の戻り方
(ご自身の請求書に、源泉徴収税を載せている方)
まず、ご自身が請求書を出すときに、
請求書の中に源泉徴収税という項目を載せている方。
そういった方は、ふるさと納税をしていなくても、
確定申告をすると、たいていは、追加で支払うことはなく、
むしろ、所得税の還付があるくらいかと思います。
そんな方は、、、
所得税の「還付」という形で返ってきます。
つまり、この場合の所得税は、
「いままで、所得税を定価で払ってもらってたけど、
ふるさと納税という割引制度を使ったことが、
あとで分かったので、その分返しますね」
というような運用となっているということです。
所得税などで「還付」がある場合は、
確定申告後に「国税還付金振込通知書」という葉書きが届きますね。
この中に、ふるさと納税をした結果、
「還付」となった所得税の額が書かれています。
ちなみに、ここに書かれている還付の額には、
「ふるさと納税をきっかけにした還付金」以外のものも、
まるっと含めた額が書かれていますので、その点はご注意ください。
![](https://assets.st-note.com/img/1669698037525-SfLn77sNv7.jpg)
2)所得税の戻り方
(ご自身の請求書に、源泉徴収税は載せていない方)
では、
あなたの請求書の中に源泉徴収税という項目がないのなら、
どうなるでしょうか?
そういった方は、ふるさと納税をしていなくても、
確定申告後は、たいていは、所得税を納付しておられるかと思います。
そんな方は、、、
「還付されることとなった」所得税の額と、
「確定申告の結果、納めることとなった」所得税の額とで相殺します。
例えば、
「還付されることとなった」所得税が2,000円で、
「確定申告の結果、納めることとなった」所得税が10,000円だった場合、
それぞれを相殺すると、
「10,000円ー2,000円=8,000円」。
その8,000円が、その年の所得税納付額となります。
つまり、この場合の所得税は、
「ふるさと納税という割引制度を使いましたね。
最初から割引額が分かっているので、
その分を差し引いて、うちに振り込んでくださいね」
という運用をしています。
ちなみに、、、
・「確定申告の結果、納めることとなった」所得税よりも、
「ふるさと納税で還付されることとなった」所得税の方が多かった方
はその差額が還付されますし、
・「確定申告の結果、納めることとなった」の額が「0円」だった方
は、「ふるさと納税で還付されることとなった」所得税の分が、まるまる、あなたのもとに戻ってきます。
3)住民税の戻り方
住民税はどうでしょう?
住民税の場合も、
「請求書に源泉徴収税を載せていない方の所得税」と同様に、
「はじめから、ふるさと納税の分を割引した分」
が、計算されます。
具体的には、
住民税の明細書には、「寄附税額控除」と書かれているところがあります。
ここに書かれている金額が、「ふるさと納税で戻ってきた住民税」です。
この分を、「本来納付するべき住民税」から差し引いた分が、
はじめから住民税額として請求されたうえで、納付書が送られてきます。
住民税も、
「最初から割引額が分かっているので、その分を差し引いて請求しますね」
という運用をしているのですね。
住民税は、完全に、還付ではないですね。
![](https://assets.st-note.com/img/1669696176818-ZMKMkDoBCp.jpg?width=1200)
■ちがうことを頭において
所得税と住民税。
2つでそれぞれに運用がちがうところがややこしいですが、
「2つがそれぞれちがってる」ということを念頭に置いたうえで、
それぞれの通知書などを確認していっていただければと思います。
いかがでしたでしょうか?
今回は、
「ふるさと納税の戻り方」についてお話させていただきました。
みなさんが事業を進めていかれるうえで、参考になっていればうれしいです。
--お知らせ--
「税理士に顧問や記帳をお願いするほどではないけど、最低限必要な情報は欲しい」
そんなご要望にお応えする形で、個人事業主・フリーランス専用の税理士サポートを作りました!!
よろしければ、ご覧ください。
税理士法人ダヴィンチ 代表税理士 渡邊 正樹
この記事が参加している募集
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。