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ふるさと納税で、どのくらい戻ってくる?|数字が苦手な方向け【ちょぴりイラスト解説】

ふるさと納税をやってはみたけれど、、、

「結局、どのくらい戻ってくるんだろう?」
「ふるさと納税したら税金が戻るって聞いたのに、還付がない、、、」
「還付があったけど、なんだか戻りが少ない気がする、、、」

といった思いをした方もおられるのではないでしょうか?

今回は、

・ふるさと納税したら、どのくらい戻ってくる?
・ふるさと納税の戻り方は?

ということについて、、ざっくり書きましたので、
最後までご覧いただけると嬉しいです。

この記事は、

「個人事業主・フリーランスとして独立したけど、
 数字が苦手過ぎて、税金の知識が頭に入ってこない。。。」

といった、数字が苦手な方向けに、
あくまでざっくりと解説を行う記事のため、
細かな数字などは載せていませんので、ご了承くださいね。

それでは、一つひとつ見ていきましょう。

■ふるさと納税は、どのくらい戻ってくる?


まずはじめに、
ふるさと納税はどのくらい「戻って」くるのでしょうか?

それには、2つの式があるので、はそちらをご紹介しますね。
(あくまで簡単な計算式です。)

パターン1:
「ふるさと納税で使った額が、寄附上限額より少なかったとき」
は、

「あなたがふるさと納税で使った額」-2,000円

で計算した額が、あなたに戻ってきます。

パターン2
逆に、「ふるさと納税で使った額が、寄附上限額より多かったとき」は、

「あなたの寄附上限額」-2,000円

で計算した額が、あなたに戻ってきます。

この冬、あなたはどのくらい、ふるさと納税に使ったでしょうか?

一度、こちらの計算式で、計算してみましょう。

※「え?その前に、そもそも寄附上限額って何??」という方は、
 こちらの記事をご覧になってから、
 また戻ってきていただけると、分かりやすいかと思います。
 ↓↓

では、ふるさと納税は、どのように戻ってくるのでしょうか?

■ふるさと納税は、所得税と住民税に乗っかって、戻ってくる。


ふるさと納税は、

確定申告をした方は、「所得税と住民税」に、
年末調整をした方は、「住民税」に、

それぞれ乗っかる形で戻ってきます。

そして実は、それぞれで、戻ってくる額がちがっていて、

所得税の方が少なく、
住民税の方が多く戻ってきます。

初めて、所得税で「戻ってきた額」を見た方は、
その少なさにびっくりするかも
しれませんね。

そんなときは、

「ほとんどが住民税で戻ってくるから、所得税は少なくてだいじょうぶ」

ということを思い出して、安心してくださいね。

■所得税と住民税、それぞれの戻り方


そして、、、

所得税と住民税とで「戻り方」が異なっているのも、特徴的です。

どうちがうのでしょうか?

一つひとつ、見ていきましょう。

1)所得税の戻り方
 (ご自身の請求書に、源泉徴収税を載せている方)


まず、ご自身が請求書を出すときに、
請求書の中に源泉徴収税という項目を載せている方

そういった方は、ふるさと納税をしていなくても、
確定申告をすると、たいていは、追加で支払うことはなく、
むしろ、所得税の還付があるくらいかと思います。

そんな方は、、、

所得税の「還付」という形で返ってきます。

つまり、この場合の所得税は、

「いままで、所得税を定価で払ってもらってたけど、
 ふるさと納税という割引制度を使ったことが、
 あとで分かったので、その分返しますね」

というような運用となっているということです。

所得税などで「還付」がある場合は、
確定申告後に「国税還付金振込通知書」という葉書きが届きますね。

この中に、ふるさと納税をした結果、
「還付」となった所得税の額が書かれています。

ちなみに、ここに書かれている還付の額には、

「ふるさと納税をきっかけにした還付金」以外のものも、
まるっと含めた額が書かれていますので、その点はご注意ください。

2)所得税の戻り方
 (ご自身の請求書に、源泉徴収税は載せていない方)


では、

あなたの請求書の中に源泉徴収税という項目がないのなら、

どうなるでしょうか?

そういった方は、ふるさと納税をしていなくても、
確定申告後は、たいていは、所得税を納付しておられるかと思います。

そんな方は、、、

還付されることとなった」所得税の額と
「確定申告の結果、納めることとなった」所得税の額とで相殺します。

例えば、

「還付されることとなった」所得税が2,000円で、
「確定申告の結果、納めることとなった」所得税が10,000円だった場合、

それぞれを相殺すると、
「10,000円ー2,000円=8,000円」。
その8,000円が、その年の所得税納付額となります。

つまり、この場合の所得税は、

「ふるさと納税という割引制度を使いましたね。
 最初から割引額が分かっているので、
 その分を差し引いて、うちに振り込んでくださいね」

という運用をしています。

ちなみに、、、

「確定申告の結果、納めることとなった」所得税よりも、
 「ふるさと納税で還付されることとなった」所得税の方が多かった方

その差額が還付されますし、

「確定申告の結果、納めることとなった」の額が「0円」だった方

は、「ふるさと納税で還付されることとなった」所得税の分が、まるまる、あなたのもとに戻ってきます。

3)住民税の戻り方

住民税はどうでしょう?

住民税の場合も、
「請求書に源泉徴収税を載せていない方の所得税」と同様に、

「はじめから、ふるさと納税の分を割引した分」

が、計算されます。

具体的には、

住民税の明細書には、「寄附税額控除」と書かれているところがあります。

ここに書かれている金額が、「ふるさと納税で戻ってきた住民税」です。

この分を、「本来納付するべき住民税」から差し引いた分が、
はじめから住民税額として請求されたうえで、納付書が送られてきます。

住民税も、

「最初から割引額が分かっているので、その分を差し引いて請求しますね」

という運用をしているのですね。

住民税は、完全に、還付ではないですね。

■ちがうことを頭において

所得税と住民税。

2つでそれぞれに運用がちがうところがややこしいですが、

「2つがそれぞれちがってる」ということを念頭に置いたうえで、
それぞれの通知書などを確認していっていただければと思います。


いかがでしたでしょうか?

今回は、
「ふるさと納税の戻り方」についてお話させていただきました。

みなさんが事業を進めていかれるうえで、参考になっていればうれしいです。


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税理士法人ダヴィンチ 代表税理士 渡邊 正樹

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