こんな書類が届いたら|小規模企業共済編
個人事業主・フリーランスの退職金としても使え、事業資金の借入れもできる小規模企業共済。
個人事業主やフリーランスの方も、先輩や周りの個人事業主・フリーランス仲間の方からも聞かれたことがあるのではないでしょうか。
今回は、年末調整や確定申告のころになると届く、小規模企業共済の書類についてお伝えしていきます。
などについて書きましたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。
と、、、
「そもそも小規模企業共済って何?」
という方で、小規模企業共済の制度などについて知りたい方。
この記事は、小規模企業共済の制度の詳細そのものについては触れませんので、制度については、FPさんがまとめておられる記事をご覧くださいね。
(その後に、この記事に戻ってきていただけるといいと思います)
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それでは、一つひとつ見ていきましょう。
小規模企業共済の書類はここから届く
小規模企業共済に加入すると、毎年11月か2月ごろに、年末調整や確定申告で使用する葉書きが届きます。
こんな葉書きですね。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構」から届く、「小規模企業共済掛金払込証明書」と書かれた葉書きです。
(独立行政法人中小企業基盤は、中小機構と略されますので、この後は、中小機構と言いますね)
小規模企業共済は、加入手続きなどは銀行などの金融機関で行うため、葉書きを見て、「そう言えば」と思い返すこともあるかもしれませんね。
ちなみに、中小機構は、小規模企業共済以外に、中小企業倒産防止共済といったものも運営していますので、中小企業の方のみでなく、個人事業主・フリーランスの方も、耳にすることがちらほらとあるかもしれません。
小規模企業共済の葉書きはここを見よう
中小機構から葉書きが届いたら、内側に、
・これまでの掛金の状況
・あなたの氏名と住所
・小規模企業共済の契約状況
などが書いてあります。
まずは、それらの情報が正しいかどうかの確認をしましょう。
特に、
・その年の途中で掛金を変更していた方
・その年で新しく加入された方
・掛金の前払いをされた方
は、注意が必要です。
年の途中で、掛金を変えたりしたなら
小規模企業共済は、年の途中で掛金を変えることができます。
このような「掛金月額変更申込書」を、金融機関に持参すると、掛金の変更ができるようになります。
掛金の変更が受け付けられると、中小機構から「月額変更手続き完了のお知らせ」というものが届きますので、こちらも大事に保管しておきましょう。
例えば、
「11月から掛金を変更した」
といった場合も、特に「掛金変更後に訂正版の葉書きが届く」といったことはありません。
・その年の途中で掛金を変更していた方
・その年で新しく加入された方
・掛金の前払いをされた方
といった方は、
・小規模企業共済の葉書き(11月か2月ごろに届くもの)
・増額手続き完了などのお知らせ
・1月から12月の各月に納付した掛金の額が分かる通帳
を手元にもって、年末調整や確定申告を行いましょう。
「1年間の掛金の合計額」の出し方
さて、お手元に書類が揃ったら、次は、
「1月から12月に小規模企業共済の掛金をいくら払ったのか」
の計算を行います。
この計算方法、いろんな種類がありますので、一つひとつ見ていきましょう。
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。