見出し画像

こんな書類が届いたら|小規模企業共済編

個人事業主・フリーランスの退職金としても使え、事業資金の借入れもできる小規模企業共済。

個人事業主やフリーランスの方も、先輩や周りの個人事業主・フリーランス仲間の方からも聞かれたことがあるのではないでしょうか。

今回は、年末調整や確定申告のころになると届く、小規模企業共済の書類についてお伝えしていきます。

・小規模企業共済の書類の見方
・小規模企業共済の年末調整や確定申告の仕方
・年末調整や確定申告時期以外にも!
 小規模企業共済からの手紙は、こんなときにも届く
・小規模企業共済の掛金を変えたいときは

などについて書きましたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

と、、、

「そもそも小規模企業共済って何?」

という方で、小規模企業共済の制度などについて知りたい方。

この記事は、小規模企業共済の制度の詳細そのものについては触れませんので、制度については、FPさんがまとめておられる記事をご覧くださいね。
(その後に、この記事に戻ってきていただけるといいと思います)
⇩⇩

それでは、一つひとつ見ていきましょう。

小規模企業共済の書類はここから届く

小規模企業共済に加入すると、毎年11月か2月ごろに、年末調整や確定申告で使用する葉書きが届きます。

こんな葉書きですね。

独立行政法人中小企業基盤整備機構」から届く、「小規模企業共済掛金払込証明書」と書かれた葉書きです。

(独立行政法人中小企業基盤は、中小機構と略されますので、この後は、中小機構と言いますね)

小規模企業共済は、加入手続きなどは銀行などの金融機関で行うため、葉書きを見て、「そう言えば」と思い返すこともあるかもしれませんね。

ちなみに、中小機構は、小規模企業共済以外に、中小企業倒産防止共済といったものも運営していますので、中小企業の方のみでなく、個人事業主・フリーランスの方も、耳にすることがちらほらとあるかもしれません。

小規模企業共済の葉書きはここを見よう

中小機構から葉書きが届いたら、内側に、

・これまでの掛金の状況
・あなたの氏名と住所
・小規模企業共済の契約状況

などが書いてあります。

まずは、それらの情報が正しいかどうかの確認をしましょう。

特に、

・その年の途中で掛金を変更していた方
・その年で新しく加入された方
・掛金の前払いをされた方

は、注意が必要です。

年の途中で、掛金を変えたりしたなら

小規模企業共済は、年の途中で掛金を変えることができます。

このような「掛金月額変更申込書」を、金融機関に持参すると、掛金の変更ができるようになります。

掛金の変更が受け付けられると、中小機構から「月額変更手続き完了のお知らせ」というものが届きますので、こちらも大事に保管しておきましょう。

例えば、

「11月から掛金を変更した」

といった場合も、特に「掛金変更後に訂正版の葉書きが届く」といったことはありません。

・その年の途中で掛金を変更していた方
・その年で新しく加入された方
・掛金の前払いをされた方

といった方は、

・小規模企業共済の葉書き(11月か2月ごろに届くもの)
・増額手続き完了などのお知らせ
・1月から12月の各月に納付した掛金の額が分かる通帳

を手元にもって、年末調整や確定申告を行いましょう。

「1年間の掛金の合計額」の出し方

さて、お手元に書類が揃ったら、次は、

「1月から12月に小規模企業共済の掛金をいくら払ったのか」

の計算を行います。

この計算方法、いろんな種類がありますので、一つひとつ見ていきましょう。

ここから先は

3,964字 / 10画像

スタンダードプラン|月1,000円の税理士サポート

¥1,000 / 月
このメンバーシップの詳細

もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。