見出し画像

改正草案の条文を見てみる。ちょっとの言葉の違いで変わる意味。

前回は2012年に発表された自民党の憲法改正草案の前文を読み比べてみました。

それだけでも十分にその目指すところが見て取れると思うのですが、今回は他の部分についても解説していきますね!!

ちなみに日本維新の会や国民民主党も憲法改正に積極的ですが、「憲法改正」と一言で言ってもその内容は様々です。

また、憲法改正についてはもう何年も前から言われ続けていることですが、具体的にまとまりきった完成形の改正案はまだありません。

そんな中でも現行憲法と自民党改正草案を読み比べていけば、「どんなところが問題なのか」、はたまた「どんなところは変えていったほうがよいのか」という自分なりの判断基準ができてくるのではないかと思います。

そんな訳で今回も\ざっくり/とですが一緒に条文を見ていきましょ~!

■基本的人権が薄まる…?

日本国憲法の3原則といえば「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」ですよね。これらは一つの条文で言い表されているものもあれば、様々な条文が影響し合ってその理念がより深いものになっていたりもします。

基本的人権に関して現行憲法では前文11条、そして97条と幾重にも渡ってその大切さが解かれていますが、改正草案では11条に集約されています。

改正草案の前文にも基本的人権という言葉は出てきますが、

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。(2012年発表の自民党憲法改正草案より抜粋)

このように、「国家が国民の基本的人権を守る」のではなく、「国民が尊重し合うもの」になっているんです。

それから97条の「基本的人権」項目がなくなるのも大問題!!

97条といえば最高法規のトップに君臨するとても意味のある大切な条文なのです。

そんな風に日本国憲法をまとめあげる大切な章の一番目から「基本的人権」を削除する意図とは???

「国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!」片山さつき氏 ツィッターより(2012.12.07)

・・・ということだそうです。

■個人として尊重される?人として尊重される?

次にこちら。

日本国憲法の要の条文と言われている13条です。

いかがでしょうか?

一見何の問題ないような気もしなくもない???

「個人として尊重される」から「人として尊重される」へ。

字画が減って見た目はすっきりとしていい感じ。

なのですがーーー!

「個」が削除されるのは実は大問題!

多くの憲法学者さんや弁護士さんが、「個の削除は大問題」と声をあげていましたが、裁判の判例なんかを検索してみても13条ってとっても重要だったりするのです。

だってだって、「個人」っていったら「私」以外にいないけれど、「人」だったら性別や職種、特性などといったカテゴライズされた中の1人になってしまうわけです。

「個人」から「人」に変えるというだけで、13条の「幸福追求権」の範囲は狭まってしまいます。

多種多様なそれぞれの価値観の中で個人が選択を重ねて幸せでいることよりも、限られた属性の中で、社会的価値観の範囲の中で生きることが重要視されるということになります。

さらに「公共の福祉に反しない限り」から「公益、公の秩序に反しない限り」となっているのも気になるところですが。。。

■「公共の福祉」から「公益、公の秩序」へ?

「公共の福祉」というのは人権と人権のバランスを取ることです。誰の人権も侵されないように、1人ひとりの人権を大切にするためにこの一文が入っています。

「公益、公の秩序」となると、まぁ読んで字のごとくなのですが、「公共(社会一般)の利益」と「公の秩序」が大事ってことです。

こんな風に、1人ひとりの人権よりも、社会一般の利益や秩序が優先されるということです。

これは13条だけでなく他の条文でも書き換えられています。

「基本的人権には責任と義務を伴う」って何だかモヤモヤ。

これに関してはこちらがヒントになりそうです。

人権は「人間が生まれながらに持っている必要不可欠で基本的な権利」であり、基本的であるがゆえに奪ってはならないと考えられているためです。人権は、もしそれを否定されたならば、人間としての生存ができなくなるという最低限の条件を定めたものです。ですから、たとえ義務を果たさない人であっても、一人の人間として人権を主張することは許されます。ここに、人権という権利の特殊性があります。(ヒューライツ大阪HPより)

さらには21条の「表現の自由」でも、国家による「公益、および公の秩序」という制限がかかっています。

っていうか「自由及び権利」が「公益と公の秩序」の範囲内って規定を国がしちゃってるんです。

全編に渡って言えることなのですが、これって立憲主義じゃなくないですか???

それから「立憲主義」っていう言葉が出たので重要な条文をさらっと紹介しときますが、こんな条文も加わっているんですよ👇

ん???

国民が憲法を守れとな???

■その他に新しく加えられた条文をさくさく紹介!

尊重しなければ「ならない」と国が言っていますねー。

👆これって署名できなくなったり???

「家族」が社会の基礎的な単位???

「個人」じゃなくて???

「家族は互いに助け合わなければならない?」

へ? 誰が誰に言ってるの???

こちらの25条。
「国民が良好な環境を享受できるように」って、とっても素敵!そういうことなら協力するするー!

という類いのものではありません。

この場合の環境って自然環境のことだけを言っているわけではなくて、原発だったり基地だったりとかも含めて「良好な環境」を築くために国が必要だと決定したら、国民は国に協力しないといけないってこと。

「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」のですから、意見を言うことができなくなってしまうし、裁判だって起こせないですね。

こちら👇の92条も同じようなことですね。地方自治体は「国に協力しろよ」ってことですから。


こんな感じで自民党改正草案のほんの一部ですけれども、前文に続いて条文をあれこれ見ていくことで見えてくるものがあるのではないかと思います。

次回は緊急事態条項と9条について解説していけそうですよ。

最後までお読みくださりありがとうございました!

スキを押してもらえると嬉しいです♥

ではでは~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?