「死刑執行の命令は6ヶ月以内」と定めた刑訴法475条2項本文が訓示規定であるとされた裁判例
たまたま見つけた,意外と知られていないけど興味深い判例を5分くらいで読めるボリュームで紹介するシリーズを始めます。シリーズ名は,まだない。
初回は,「死刑の執行は法律どおり半年以内にすべきだ」みたいな主張によく援用される刑訴法475条2項に関する判例です。まずは条文を引きます。
刑事訴訟法475条
1項 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2項 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の