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歴史教科書に載っている、日本とアジアの歴史問題の話をしよう。

 こんにちは。私の名前はたくあん右大臣。とある大学に通う一般学生だ。
 

免責


 
 この文章は、完全に作者個人の名前で書かれている。
 よって、関連組織への凸は、これを一切認めない。
 悪質な言動、行動は問答無用で通報する。

また、この文章には、
・アジアの歴史問題において、日本側の立場を支持しない者
・クレーマー気質の者
・精神的な余裕のない者
・書いてあることを読み取れない者
・書かれていないことを読み取る者
・悪口を好む者
・プライドと自意識が肥大化している者
・そもそも人生がうまくいっていない者
・弱者性を振りかざす者
が読むと、不愉快になる成分が多量に含まれている。

 上記の特徴に該当する者がこれを読むと、不快になったり傷ついたりする。
 そうなりたくないならば、速やかなブラウザバックを推奨する。
 ここより先を読んで不愉快になったり傷ついたりしても、すべてそれは読者の自己責任である。
 作者には何らとがめられることはなく、これに関して責任を一切持たない。
 また、内容と関係のない作者に対するレッテル貼りや誹謗中傷も非推奨である。これまでに起きた炎上騒ぎを思い出していただきたい。誹謗中傷をしてきた連中の末路がどうなったか調べてから、コメントの投稿ボタンを押してほしいものだ。
 そして、誹謗中傷には刑法231条(侮辱罪)、刑法230条(名誉棄損)により明文で罰則規定が定められている。
 この文章を印象操作を行う目的で切り取り、不特定多数が閲覧可能な状態にすることも固く禁ずる。本来の文章の意図が伝わらなくなるからである。
 また、この文章の著作権はすべて作者に帰属する。
 よって、この全文やインターネットアーカイブをコピーし、それを私に無断で不特定多数が閲覧可能な状態にして公開することは著作権法119条違反となる。
法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されている。十分に注意されたし。
 この文章には特定の出版社が刊行した教科書(著作物)が登場するが、これは著作権法32条第1項「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」というルールに則っているため著作権法違反にはならない。
 

そして、これは正課の論文ではなく、個人エッセイの体裁をとっているため、参考文献の引き方や文章構成、文法などが割と適当である。なんか欠けてたらごめんね。

 

 なお、この記事では「大日本帝国」と「日本」と表記を分けている。「大日本帝国」が戦前の日本政府や国家、「日本」が戦後の日本政府や国家を表している。
なお、勢いに任せて書いているためそこのところもガバガバである可能性がある。
 前置きが長くなってしまったが、ここからが本編だ。

実教出版の歴史教科書(2020)

私は3年前、この教科書を用いて歴史の学習を高校で行った。
だが、その内容に大いに疑問を感じ、この文章を書くことにした。
特に近代史において、かなりの史実との差異があると感じたため、このような形で意見を述べようと思う。
さすがにページの写真をモロに載せると引用の枠を逸脱してしまうので、個人的に気になった部分のみをピックアップしてお伝えしたい。

・「日本軍は、(1937年)12月には首都南京を占領し、南京市郊外で捕虜、投降兵をはじめ女性や子どもを含むおびただしい数の中国人を殺害し、略奪、放火や女性への暴行を行った。(南京大虐殺)」
・「日本は『大東亜共栄圏』の建設を強調した。この地域圏には、植民地の朝鮮、台湾、さらに中国『満州国』、その周辺のアジアと太平洋地域が含まれていた。」
・「日本の軍事的役割の拡大は、アジア各国に警戒感を与えた。その背景には、戦争責任、戦後補償問題の未解決がある。」
・「1990年代にはいると、慰安婦や強制連行など、日本に補償を求める動きが噴出した。」

 
うーん・・・・・。
1回読んだだけで胸焼けしそうな文たちである。
健全な歴史観を持つ読者諸君は、心中に湧き上がる怒りを抑えられなくなっているだろうが、もう少し我慢されたし。
この文章やに存在する疑問点は以下の通りだ。

1.大日本帝国はアジアを植民地にしたのか?
2.大日本帝国は南京事件を起こしたのか?
3.日本は謝罪をしていないのか?
4.日本は90年代まで賠償をしていないのか?
5.慰安婦、強制連行の実態はどうだったのか?
6.日本は、責任を取っていないのか?


・・・ほかにもあるかもしれないが、私がパッと見て思いついたのはこれぐらいだ。もし、この文章を読んで「ほかにもあるぞ!」と発見した読者がいれば、どうか積極的に私のtwitter垢にリプしてほしい。
よろしいかな?ではひとつひとつ検証していこう。

疑問点1 大日本帝国はアジアを植民地にしたのか?

 これについて論じるためには、まず「植民地」の定義を明確にしなければならない。植民地とは、「排他的で、唯一の支配に属する土地のうち、そこに定住する者の当該支配に参加する権利が、著しく制限されている領域。」(ウィクショナリー日本版)と定義されている。つまり、植民地の住民は本国の政治に参加できない、あるいは参加を厳しく制限されている、ということだ。
 では、日本はアジアに対してどのような政策をとったのか、朝鮮半島を例にして見ていこう。なお、アジア全土において政策に細かい差異が存在しているため、日本の統治下に置かれていた地域をすべて網羅することは筆者の指の筋肉事情を鑑みると不可能である。申し訳ない。

近代朝鮮の事情

 大日本帝国は近代化以降初の対外戦争である日清戦争で大勝し、これまで清の宗主権が及んでいた李氏朝鮮を独立させ、李氏朝鮮は大韓帝国に名称を変更した。
 その後、ロシア帝国の南下を食い止めるために日露戦争が勃発し、大日本帝国は辛勝した。当時の桂太郎首相は「半島が戦争の直接的原因になった」と述べ、「放っておけばまた朝鮮は他国と条約を結び、大日本帝国が危機に陥るので、いっそのこと大日本帝国が統治した方がいいのではないか」と英米に提案した。
 その結果、1905年の「第二次日英同盟」において、イギリスは大日本帝国が朝鮮半島を統治することを承認。
 アメリカも同年に「桂・タフト協定」により日本の統治を承認。
1905年11月には「第二次日韓協約」が締結され、大韓帝国の外交権が接収された。
 ロシアは日露戦争後の「ポーツマス条約」にて、フランスは1907年に締結された「日仏条約」にて大日本帝国による朝鮮半島の統治を認めた。

純宗の勅令

 朝鮮は、国家誕生以来、常に近隣の大国からその土地を狙われていた。漢、女真、モンゴル、ソ連、アメリカ・・・。主人が交代しても、常に脅威に晒されているのには変わりなかった。
 いうなれば、朝鮮民族の命運は民族誕生以来、常に風前の灯火であった。19世紀の終わりを迎え、中華を中心としたアジアの秩序に陰りが見え始めてもなお、それは変わらなかった。
 李氏朝鮮、改め大韓帝国の運命は、日に日に沈みつつあった。斜陽の大帝国である清、革命の火がくすぶっているロシア帝国、そして急成長を遂げている大日本帝国。誰とともに未来へ歩んでいくべきか・・・。
 皇帝である純宗は悩み苦しんだ。そして、ある結論に至った。そして1910年8月22日、彼は全国民に対し、ある勅令を出した。以下に、全文を記載する。
 なお、原文は漢字-ハングル構文で記述されているため、ここに掲載するにあたって私が口語訳を行った。そのため、多少の原典との差異が存在することに留意していただきたい。
「朕は、ここに大いなる使命を受け、天子がおいでになってから今日にいたるまで、さまざまな手を尽くしてきた。
だが、弱みは重なり疲労は極限に達し、時間が経つごとに挽回の望みはなくなっていく。ここで多くのものを失えば、もう時局を収拾することは不可能になる。ならば、むしろこの大任を誰かに託して完全に時局を収拾する方が良いのではないだろうか。
ゆえに、朕は韓国の統治権を、国内にわだかまりなく、自ら決断することのでき、信頼している、隣国の大日本帝国天皇陛下にお譲りし、外には東洋の平和を強固にし、内には民生を保全したい。
国民はみな地位の高低にかかわらず、国勢と時期をよく観察して、大日本帝国の文明に服従し、その幸福を享受しなさい。
この勅令は、朕が民を忘れたために出すのではない。逆に、民を救い生かすために出すのだ。国民は、この意を深く理解してほしい。」
 
この勅令を出した純宗の心情は、いかなるものであっただろうか。また、大韓帝国の保護国化を決定した第二次日韓協約に調印した5人の大臣たちの内心は、どのようだったのか。それを知るすべは我々にはない。
 ただ、日本が朝鮮を武力で強奪したのではなく、朝鮮の皇帝が自ら「併合してください」と申し出てきた、という点は極めて重要である。

日本統治下の朝鮮人の政治家たち

 先ほど挙げた植民地の定義に照らし合わせれば、朝鮮人は日本の政治に参加できないということになる。
 では、実情はどうだったのだろうか。
 日本統治が始まって23年後の1933年、大日本帝国において民主的な選挙が導入され、朝鮮半島の各道議会議員の選挙が行われた。
 結果、道知事の8割近くが朝鮮人となり、朝鮮半島の各同知事は日本統治時代を通して半数程度を朝鮮人が占めた。
 大日本帝国が行ったのは「植民地支配」ではなく「併合」「合邦」であったため、当然ながら朝鮮人にも帝国臣民の地位が付与された。
 歴史上、これは珍しいことではない。(イングランドがスコットランドを併合し、グレートブリテンになったように。)もし、「イングランドはスコットランドを植民地支配した!」と叫ぶ者がいれば、イギリスでは直ちに精神病院かどこかに収容されそうなものだが、日本と朝鮮の関係においてはそれがまかり通っているから不思議なものである。
 閑話休題。
 1945年4月1日に改正された衆議院議員選挙法によって台湾と朝鮮にも帝国議会の議席が与えられ、衆議院の定数466に対し台湾5名、朝鮮22名の議席数が割り振られた。
なお、樺太にも3名の議席が存在したが、日本の敗戦により割り振られないまま終わった。
 これは「議席の数が定められた」だけであり、「統治下の人間が日本の政治に参加できるようになった」というわけではないことに留意されたし。
 貴族院朝鮮勅撰議員となった朴重陽(パク・ジュンヤン)や東京市議会議員となった李東華(イ・ドンファ)、衆議院議員の朴春琴(パク・チュングム)など、日本の政治の中枢にいた朝鮮人は数多い。
 そのため、「日本は朝鮮を植民地支配した」というのは、誤りであることが分かる。

疑問点2 大日本帝国は南京で虐殺を行ったのか?



 大日本帝国が統治下の地域で起こしたといわれている惨殺事件といえば、「南京事件」なるものがおそらく有名どころであろう。
ところが、南京事件に関してはそもそも犠牲者のリストすら公開されておらず、確実な証拠に乏しい・・・、というか、ほぼ皆無に等しい。
根拠は後述する。

スマイス、ラーベ両名の統計



ルイス・スマイス著「War damage in the Nanking area(南京地区の戦災)」

 南京事件が起きたとされる1937年当時、南京の金陵大学に統計に通じた宣教師ルイス・スマイスがいた。スマイスは、1937年12月12日から13日当時の南京の人口を「20万人から25万人」と報告していた。翌1938年3月にスマイスが行なった調査結果では「22万1,150人」とされ、以下のように記述していた。「この数は当時の住民総数のおそらく80ないし90%を表しているものであろうし、住民の中には調査員の手のとどかぬところに暮らしていたものもあった」
 日本軍の南京における活動を詳細に記録していたアメリカ人であるスマイスが、南京市の人口にほとんど変化はなかったと述べているのだ。
 日本軍は1938年1月初旬に、難民となった中国人を元の住居に戻らせ、平穏を回復する努力をした。そのために南京市内の住民の再登録を行ない、「安居の証」を発行した。この件について、南京の安全区国際委員長であったジョン・ラーベが証言している。
 「日本軍が登記した市民は16万人と思いますが、それには10歳以下の子供は含まれていないし、幾つかの地区では、歳とった婦人も含まれていません。ですから南京市の総人口は多分25万から30万だと思います」
 こうして見ると、日本軍が南京を占領した1937年12月13日当日の人口も、日本軍占領から約3週間が過ぎた1938年1月初旬の人口も、さらに同年3月の人口も、ほとんど変化がないことがわかる。
 
「南京の人口を半減させた大虐殺」を掲げて、戦後、日本を陥れることに協力した欧米人たちでさえ、「大虐殺」なるものの存在を1937年、1938年当時は認識さえしていなかった。

疑問点3 日本は公式な謝罪をしていないのか?

 これに関してははっきりと言い切れる。日本は公式な謝罪を繰り返している。根拠もないのに謝った村山談話や、ある作家の嘘を妄信した河野談話を筆頭に、日本政府は数十回の謝罪を行っている。
 韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領も2023年3月21日の閣議で、元徴用工問題などの歴史問題に対する自らの立場を表明した際、「日本はすでに数十回にわたり、私たちに歴史問題について反省と謝罪を表明している」と述べ、反日を政治利用しないよう呼びかけた。


疑問点4 日本は賠償をしていないのか?

 なんか頭と指が痛くなってきた。

日韓請求権協定の概要


 「日韓請求権協定」とは、日本が戦後、大韓民国(韓国)と国交を樹立するにあたり、日韓双方の債権や債務の関係を清算するために結ばれた条約である。
 互いに労働者の未払い賃金など個人の財産、請求権問題に関して
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権の関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。(第2条の2)」
と規定されている。
また、この条約に伴って日本は韓国に対して多大な賠償を行っている。具体的には、
「現在(1951年)において1080億円に換算される3億アメリカドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から10年の期間にわたって無償で供与するものとする。
各年における生産物及び役務の供与は、現在において108億円に換算される3000万アメリカドルに等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかったときは、その残額は次年以降の供与額に加算されるものとする。
ただし、各年の供与の限度額は、両締約国の合意により増額されることができる。(第1条の1)」

と、このように賠償の額や解決の確認まで詳細に記録されている。

疑問点5 慰安婦、強制連行の実態はどうだったのか?

 

慰安婦篇


すべての始まり

 1991 年 8 月 11 日付の朝日新聞に、衝撃的な記事が掲載された。見出しは「思い出すと今も涙 戦後半世紀 重い口開く」「韓国の団体聞き取り」というものだった。
 女子挺身隊の名で戦場に動員され、日本軍人相手に売春を強制されたと語る元慰安婦の老婆の証言をまとめたものだった。
 だが、あえて初めに記そう。この内容は虚偽である。実際に朝日新聞は、2014 年にこの記事を含めた従軍慰安婦報道の間違いを認め、記事を取り消している。

河野洋平の大罪

 1993 年 8 月、慰安婦問題の調査結果を発表した河野洋平官房長官(当時)は、「いわゆる従軍慰安婦問題」という表現を用いて談話を発表している。菅義偉元総理大臣も、参議院予算委員会において「(河野談話を)全体として継承している。見直すことは考えていない。」と述べた。

「従軍」の根拠

 2021 年 4 月 30 日付の産経新聞と 2021 年 5 月 1 日付の読売新聞が、上記の答弁の閣議決定を社説に盛り込んでいる。 産経新聞の社説の見出しは「『従軍慰安婦』不可 教科書の記述是正を急げ」で、冒頭部分から「根拠なく『従軍』を冠した戦後の造語がまかり通っていたことが問題である。
 教科書にも使われており、早急な是正を求めたい」と主張する。 「従軍慰安婦」・・・この戦後の造語が、教育現場に使われていることが問題なのだ。
 また産経新聞は、朝日新聞の誤報と訂正にも容赦なく斬り込んだ。「答弁書では、吉田清治氏の虚偽の証言に基づく報道を取り消した経緯に触れ、『従軍慰安婦』は『誤解を招く恐れがある』とした。」と。
 吉田氏の嘘の証言を掲載したことによって問題がこじれたことにより、世界における日本の信用と名誉は大きく傷ついた。
 朝日新聞にはその責任がある。

河野談話のその後

 読売新聞社説は河野談話について「問題を複雑化させたと言わざるを得ない」と指摘したうえで、こう解説する。
 「政府は、戦時中にアジア各国で多くの女性が慰安婦となり、名誉と尊厳を傷つけられたことに対し、お詫びと反省を繰り返し表明している。韓国とは政府間の合意に基づき10 億円を拠出するなど、問題に真摯に向き合ってきた。」
 当時の韓国の文在寅大統領は、日本側の対応を弱腰だと判断したのか、逆手に取るように反日感情を煽ってきた。歪んだ文在寅氏の外交は、慰安婦のみならず徴用工問題にも火をつけた。

国際社会へのアプローチ

 欧米を中心とする国際社会に日本の正当性を理解してもらうことが何より大切だ。
 これまで日本は敗戦国の立場上、慰安婦などの歴史問題についてストレートに主張すること を避けてきたところがある。 だが、それは誤りである。
 「NO」を明確に叫ばなければ、国際社会は理解してくれな い。

 慰安婦の給与体系と職業実態

 結論から話そう。「慰安婦」と呼ばれた女性たちは存在した。だが、その実態は現在朝鮮が主張しているような「性奴隷」などというものではなく、「高級売春婦」であった。
 韓国人ノンフィクション作家、金完燮氏は慰安婦が「性奴隷」だったとする主張に異を唱える。彼の著書の中で、金氏は以下のように解説している。
「不当な扱いを受けたと証言する元慰安婦については、その言葉が事実だとしても、 当事者の証言とその家族や女衒(ぜげん)の立場はかなり異なる可能性があることを忘れてはいけない。
 従軍慰安婦問題に関する資料には、朝鮮で慰安婦を集めた女衒が少なくて 300 円、多い時は 2000 円もの大金を両親や家族に支払ったという記述がある。」

1935年10月27日付 「毎日日報」より。


 慰安婦が性奴隷ではなく高級売春婦だった証拠をいくつか示す。
例えば、1944 年 10 月 27 日付『毎日新報』には許(ホ)氏という人物が「軍慰安婦急募」という広告を出している。ストレートに職務内容が分かる良心的な広告である。また、年齢制限が設けられており、18歳から30歳までしか慰安婦になれないことが分かる。
 なお、募集を行っていたのは朝鮮人である。(募集者の名で薄々わかると思うが)


1944年7月26日付 「京城日報」より。

画質が良くないので、ここに広告の文を記す。
「慰安婦至急大募集
 年齢 17歳以上23歳まで
 勤め先 〇〇隊慰安部
 月収 300円以上(前借3000円まで可)

 1944 年 7 月 26 日付『京城(キョンソン)日報』にも「今井(クムジョン)紹介所」名義で「慰安婦至急大募集」という広告が掲載されている。この広告には 17 歳以上の女性を対象に月収 300 円以上、前払い 3000 円可能という内容が記されてい る。当時、皇軍の 2 等兵の月給が 7 円だったことを考えれば、当時の慰安婦事業がどれほど大好況だったか推測するに余りある。
それだけの収入が得られるならば、自分の意志であろうが、親など他人の意志であろうが多くの少女が志願したのではないだろうか。しかし、その数字は韓国の国定教科書で主張されている 10 万人から 20 万人とは相当の乖離がある。

また、慰安婦が性奴隷でなかった証拠として、「客を断る権利があった」というものがある。これも公式な記録が残されているので引用する。


6師特報第47号 「特別報告中重大なる軍紀違反事項に関する件報告」より。

この報告書の概要は、「酒癖の悪い軍曹が泥酔した状態で慰安所を訪れ、慰安所の主人である趙龍元を脅し、慰安婦の部屋に飲酒した状態で乱入し放火。慰安婦の衣装や帳場などに1500円相当の被害を出し、憲兵隊に引致(引っ張って連れていくこと)された。」というものである。
この報告書の文中に、「飲酒後慰安所に到り女を求めしも彼の乱酔を知れたる女たちは彼を忌避したるに、憤慨したるに因る。」と明記されている。
ほかにも、この資料からは
・慰安婦には、利用者の選択権、拒否権があった
・慰安所への被害は、人的被害がなくとも重大事案として報告された
・慰安所の支配人は朝鮮人であった
・慰安所や慰安婦に乱暴を働いたものは、憲兵に連行され軍法会議で裁かれた
ということが読み取れる。

韓国側の主張の矛盾

 韓国側の発表では、慰安婦は合計約 20 万人存在し、慰安所は合計約 400 か所存在していたと言われている。単純に計算すると、1 つの慰安所に約 500 人の慰安婦が存在することになる。
当時の日本兵の人数を考えると、日本兵は 3 分に 1 回相手を取り換えなければならないことになる。この点だけを鑑みても、韓国側の主張のおかしさがうかがえる。
 そもそも「慰安婦に違法性があった」と主張する根拠事態、証言のみである。 ならば、これまで日本政府は慰安婦問題について法解釈の部分に重点を置いてきたが、「性奴隷」などという荒唐無稽な主張に対して、事実認定を争うべきではないだろうか。

強制連行の実態はどうだったのか?

徴用について

 朝鮮人労働者の募集形態は、大きく分けて3つに分類できる。
 1939年から1941年まで日本の民間企業が朝鮮に渡って行った「募集」、1942年から1944年9月まで朝鮮総督府が各地の市、郡などに動員数を割り当て、民間企業に引き渡した「官斡旋」、1944年9月から1945年3月まで行われた「徴用」である。
 いずれも動員先は民間企業で、通常2年の期間契約であった。
 軍人という国家に動員された軍属とは大きな違いがあり、待遇は相対的に良かった。


清本清一氏の父が残した給料袋。

ここに一つ、実例を出す。
 兵庫県相生市在住の元在日2世で令和元年に日本に帰化した清本清一の父は大正6年、朝鮮半島南部の慶尚南道に生まれた。
 彼は自らの意志で昭和11年に渡航し、17年から播磨造船所で働き始めた。
残された給料袋には、出勤工賃、残業割増工賃、夜勤手当、精勤手当などの賃金や、退職積立金、国民貯金、健康保険、社宅、年金保険などの控除金の項目があり、手取り額は多い月で200円以上。20年当時のはがき1枚が5銭で現在1260倍の63円。単純計算だが、換算すると200円は約25万円になる。終戦を迎えた20年8月でも54円18銭が支払われ、同月に「徴用満期慰労金」も受け取っていたことが記載されていた。
 当時、日本人男性の多くが徴兵されていたため本土には若い男性が不足し、本土は極度の労働者不足となり、賃金が高騰していた。
そのため、募集の時期には出稼ぎ目的の個別渡航が並行して多数あった。
募集された労働者は約15万人、個別渡航は約44万人。後者の方が圧倒的に多かった。

吉田屋の話

朝鮮人労働者が徴用された現場の1つである長崎の端島炭鉱(軍艦島)には、3軒の遊郭が存在した。
森本屋と本田屋は日本人用、吉田屋は朝鮮人用であった。
吉田屋で働く女性も、朝鮮人女性であった。
軍艦島デジタルミュージアムの展示には

軍艦島デジタルミュージアム内展示「知られざる軍艦島」より。
私はこれを確認するため、わざわざ現地へ赴いた。


「店の女性たちも商店街や住民たちと親しく交流し、女性たちも日本人の子どもたちをかわいがっていた。
学校では、朝鮮人と日本人の子どもたちも仲良くしていたという。
朝鮮の人たちが不当な扱いを受けていたという話はある。
もちろん、民族の違いによる不当な扱いはあっただろう。
だが、遊郭の話を聞く限り、日本人と朝鮮人は同じであった。」

と話されている。

徴用された朝鮮人は奴隷労働ではなく、ほかの日本人たちと同様に高い賃金をもらい、遊郭で遊ぶだけの余裕があった。朝鮮人用遊郭の存在は、彼らに経済的な余裕があったことを示している。


疑問点6 日本は責任を取っていないのか?

 そもそも、日本はもう責任者を処罰をしたくてもできない。
責任を取るべき対象はすでに亡き者となっているからだ。
 すでに先の大戦に関わった者たちはそのほとんどが墓の下に眠っており、国家的指導者や現場の指揮官、兵士などはすでに天寿を全うしているか戦死、あるいは極東国際軍事裁判(東京裁判)により、すでに理不尽な刑死の憂き目を見ている。
 日本のいかなる法律も、対象は出生して存命している者に限られており(一部、胎児の人権などを定めた法律は存在するが)、死者や英霊、神や仏を罰する法律は存在しない。
 「法なければ罪なく、罪なければ罰なし」
 これは、罪刑法定主義の基本的な理念だ。今新たに法律を制定し、「責任者」なるものを罰するとなると、これは「法の不遡及」という原則に違反する。
 「法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されない」という法体系における基本的な理念を完全に無視していることになる。
 実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことは多くの国々で禁止されている。
もっとも、これを堂々と行い、理不尽に帝国軍人や政治家を処刑した残虐極まりない男がかつて存在した。名をダグラス・マッカーサーという。

日本の歴史教育

筆者が高校時代に実際に使用していた教科書の一部を公開する。
これは著作権法第32条で定められた引用に該当するため、著作権法違反とはならない。

「朝鮮・アジアでの民族独立運動」
なお、ページ下部に述べられている柳寛順の物語は
脚色や証拠不明な逸話が多いため
韓国国内でも彼女の功績を
疑問視する人は多い。

 この中から1つ、内容を引用する。
 教科書のページ右側には「霧社事件」に関する記述が存在する。
 これはセデック族の首長モーナ・ルーダオらの呼び掛けで、一帯のセデック族が住む12集落のうち6集落の男たち約300人が蜂起した事件である。
 警察署を襲撃した後、運動会が開かれていた学校の校庭に攻め入り、保護者や子供たちを次々と殺害した。台湾の郷土史家、鄧相揚氏によると、この日だけで日本人134人が殺害された。これが霧社事件である。
 しかし、この教科書ではそういった記述は見られず、単に「大日本帝国の圧政に台湾人が蜂起した」という「大日本帝国が悪であり、原住民たちは正義の英雄である」という旨の記述となっている。
 当然だが、大日本帝国の施政に反乱を起こすならば、政府施設や軍事関連の施設を襲撃しなければ筋が通らない。物理的な弱者を手にかけた時点で、セデック族に正義はない。

近隣諸国条項

 日本の歴史教科書の作成に関して、近隣諸国条項というものがある。
 日本の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定のことだ。
 これに関して、筆者は大いに疑問を抱いている。
 なぜ日本政府が日本人の子どもたちを教える教科書を作るのに、外国に配慮しなければならないのか、本当に理解に苦しむところである。子どもたちにどのような教育を施すかは、原則として他国の介入を許さない主権事項だということは明白な国際ルールであるからだ。


参考文献(順不同)

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実教出版,2020,「高校日本史A」

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Lewis.S.C.Smythe,1938,「War damage in the Nanking area」,http://www.history.gr.jp/nanking/LSCSmythe.pdf,(最終閲覧日2023/05/24)

毎日日報(1935年10月27日付)

京城日報(1944年7月26日付)

6師特報第47号,1940,「特別報告中重大なる軍紀違反事項に関する件報告」

在日本大韓民国民団中央本部人権擁護委員会,2018,「在日コリアンの人権白書」

金完燮、2013、「日本人が知っておくべき『慰安婦』の真実」

朝日新聞(1991 年 8 月 11 日付)

産経新聞(2021 年 4 月 30 日付)

読売新聞(2021 年 5 月 1 日付)

産経ニュース,2023,「<特報>『徴用工』に給料袋 適切報酬の証拠 遺族寄贈『歴史認識に活用を』」,https://www.sankei.com/article/20230316-HF2KIMTFDVMPFJNEQPAUGYFNF4/,(最終閲覧日2023/05/26)

軍艦島デジタルミュージアム,2019,「高崎(矢持)邦穂 『昭和20年前後の端島での生活』」,https://www.gunkanjima-museum.jp/data/339/detail/,(最終閲覧日2023/05/26)

毎日新聞,2020,「『許していい 忘れてはならない』90年前にあった台湾の抗日蜂起事件 子孫たちは今」,https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20201102/pol/00m/010/016000c,(最終閲覧日2023/05/26)

まとめ&感想


いや~~~~~~~、本当に疲れた。
まさかたった1冊の近代史の教科書に対して、1万字近くの反論が出来上がるとは、執筆を始めたばかりの自分には想像もつかなかった。
日本の歴史教科書(実教出版)に非常に多くの史実との差異が認められたため、ここにNOTEという形で反論を述べることにした。
あっ、「筆者」と「作者」の表記が混在してんね。ごめんね。









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