ウサねずみ

総合病院勤務の心理援助職です。 連投したtweetをまとめたり、長くなりそうな思い付き…

ウサねずみ

総合病院勤務の心理援助職です。 連投したtweetをまとめたり、長くなりそうな思い付きを書いていくつもりです。 12348/25012

最近の記事

公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回ワーキングチーム:平成28年11月4日)ーWT始動ー

 カリキュラム等検討会が2回開催され、ワーキングチームでその具体を詰めることになりました。2016年11月4日、厚生労働省専用第22会議室にて、第1回ワーキングチームが開催されました。 議事録や資料は下記の厚生労働省HPにて公開されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_380707.html 私の過去のまとめ記事は以下になります。 第1回検討会【前編】【後編】 第2回検討会 ワーキングチームの進め方 第

    • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第2回:平成28年10月4日)ー検討の骨子ー

       さて、第1回の検討会から2週間後の2016年10月4日、航空会館7階大ホールにて第2回目の検討会が開催されました。今回は、ワーキンググループを設置するにあたり、そこでどんなことを検討するかという議論です。  議事録や資料は以下のURL(厚生労働省:公認心理師カリキュラム等検討会)で見ることができます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_380707.html 公認心理師のカリキュラム等に関する基本的な考え方  

      • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回:平成28年9月20日)【後編】ー熱き思いー

         第1回公認心理師カリキュラム等検討会では、各構成員が公認心理師への期待、養成に対する熱い思いが語られています。  本稿ではそれを要約して書いていきます。議事録も結構詳細に逐語的に書かれているので、私の受け止め方でかなり要約してしまっている所もあります。勝手に見出しをつけたり感想を書いたりもしているので、ぜひ生の議事録も読んでいただければと思います。 本記事【前編】はこちら 議事録は厚生労働省HP内で公開されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf

        • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回:平成28年9月20日)【前編】ー開幕ー

           この前、公認心理師試験の受験資格について書きました。今度は試験の中身や教育カリキュラムがどう決まったのかを見ていきたいと思います。すでに出来上がって実施されているものではありますが、その過程の議論を振り返ると、公認心理師というものが何を目指しているのかが見えてくる、確認できるかなと思った次第です。  本稿から、平成28年(2016年)9月~平成29年(2017年)5月に行われていた公認心理師カリキュラム等検討会(ワーキングチーム含む)を1回ずつ振り返りたいと思います。  提

        公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回ワーキングチーム:平成28年11月4日)ーWT始動ー

        • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第2回:平成28年10月4日)ー検討の骨子ー

        • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回:平成28年9月20日)【後編】ー熱き思いー

        • 公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回:平成28年9月20日)【前編】ー開幕ー

          公認心理師の受験資格②

           公認心理師の受験資格① では、公認心理師法第7条に規定される、所謂正規ルートについて書きました。本稿では特例措置での受験資格について書きます。 特例措置での受験資格 受験資格の特例措置は公認心理師法附則第2条に規定されています。 (以下条文) 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。 一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該

          公認心理師の受験資格②

          公認心理師の受験資格①

           2015年に公布され、2017年から施行された「公認心理師法」。日本で初めて心理援助職の国家資格ができました。  その受験資格について、「学歴は関係ない資格」、「専門学校で取れる資格」とする誤解も耳にします。そしてこうした誤解からなのか、「公認心理師は質が低い」とする声もあります。  本稿はこうした誤解について考えてみます。 公認心理師の受験資格(大枠) 受験資格については公認心理師法第7条に規定されている。 (以下法文) 第7条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者

          公認心理師の受験資格①

          自己紹介及びこのnoteについて

           ウサねずみといいます。公認心理師/臨床心理士として、総合病院でがんや難病等身体疾患を抱える方の心理支援に従事しています。  このnoteでは資格制度や職能の在り方について書いていくつもりです。  各理論や援助技法については書く予定はありません。こうしたものは、体系的に基礎と共に学ぶ事が必要と考えています。支援者としての態度については書くかもしれません。  記事によって、文体に統一感がない場合がありますが、書くときのテンションによる違いです。  どうぞよろしくお願いしま

          自己紹介及びこのnoteについて