公認心理師の受験資格②
公認心理師の受験資格①
では、公認心理師法第7条に規定される、所謂正規ルートについて書きました。本稿では特例措置での受験資格について書きます。
特例措置での受験資格 受験資格の特例措置は公認心理師法附則第2条に規定されています。
(以下条文)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該