有給休暇について

労働者には有給休暇というものがあります。有給休暇とは、文字どおり、給料ありの休みです。これは労働者の権利として法律が定めたことであり、一定期間続けて勤務をすれば、有給休暇を与えなければなりません。
よく求人広告で「有給制度あり」などの記載がありますが、法律が定めたことなので、有給を取れない会社は日本にはありません。

どれくらい有給休暇を取れるかは、継続勤務の期間によって変わってきます。
6か月間継続勤務をすれば、10日の有給休暇が可能になります。
継続勤務が1年増えるごとに貰える有給休暇の日数は1日ずつ増えていき、2年6ヶ月の継続勤務で12日間の有給休暇を得られるので、月1回有給休暇で休めます。
継続勤務3年6ヶ月以降は1年毎に2日分の有給休暇が増えていき、6年6ヶ月以上継続勤務の20日間の有給休暇が最大です。

有給休暇が取れることは、正社員に限らず、パートやアルバイトでも同じです。6ヶ月以上バイトしていれば、給料もらって休むことができます。ただし、不定期のシフトなど出勤日数が少ない場合は、普通の社員の方と比較して少ない有給日数となります。

有給休暇は労働者の権利ですので、有給休暇の申請があれば会社は断ることはできません。
ただし、どうしてもその労働者をその時期に必要とする場合には、時期の変更を労働者に求めることが可能です。時季変更権という言い方をします。漢字は「時季」。
これによって、労働者の権利と業務の都合の調整を行います。また、夏季休暇など一斉の休みを設定したい場合、一定の手続を経て有給休暇を夏季休暇などの特定の時期に一斉に指定することができます。例えば、有給休暇で認められた日数のうち3日は夏季休暇にあてるなどのやりかたです。もっとも、5日以上、自由な有給休暇を与えなければならないという制限もあります。

有給休暇は労働者の権利ですが、権利には時効があり、時間が経つと消えます。
労働者の権利の時効は、今のところ2年と定められているので、一度与えられた有給休暇は、2年以内に使わないと消えます。逆に言えば、1年は繰り越して有給休暇をためることができます。有給休暇の最大日数は1年で20日なので2年ためると40日となります。上で書いたとおり、これは法律で定めた最低ラインなので、会社がどんな制度を設けているかに関係なく与えられるものです。