月60時間超の割増賃金率50%以上の計算のタイミングは?
先日、ご縁をいただいている社長から「給与計算期間が4月1日をまたぐ場合、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上の計算のタイミングはどうなるのか?」というご質問をいただきました。
・・・その前にこの改正内容についてお伝えすると、
1日8時間、1週40時間を超える時間外労働に対して支払う割増賃金が、月60時間を超えた場合であっても「25%以上」だった割増率が、R5.4.1以降は、中小企業においても月60時間を超えた時間外労働時間に対しては、「50%以上」の割増率で計