社労士 うらの

神戸市灘区にある「うらの社会保険労務士事務所」で代表をしている社労士です。 近所にある…

社労士 うらの

神戸市灘区にある「うらの社会保険労務士事務所」で代表をしている社労士です。 近所にある超濃厚魚介味のつけ麺を食べているとき、幸せを感じる「つけ麺大好き社労士」です。 https://urano-sr.com

最近の記事

月60時間超の割増賃金率50%以上の計算のタイミングは?

先日、ご縁をいただいている社長から「給与計算期間が4月1日をまたぐ場合、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上の計算のタイミングはどうなるのか?」というご質問をいただきました。 ・・・その前にこの改正内容についてお伝えすると、 1日8時間、1週40時間を超える時間外労働に対して支払う割増賃金が、月60時間を超えた場合であっても「25%以上」だった割増率が、R5.4.1以降は、中小企業においても月60時間を超えた時間外労働時間に対しては、「50%以上」の割増率で計

    • 医療労務コンサルタントの認定を受けました

      このたび、「医療労務コンサルタント」との認定を受けました。 まず、「医療労務コンサルタント」についてお伝えすると、全国社会保険労務士会連合会が実施する研修を修了し、連合会が認定した社会保険労務士のみが「医療労務コンサルタント」と名乗ることができます。 その役割は、労務の専門家である社会保険労務士が医療業界の特殊な労務環境を理解し助言すること、つまり、医療現場で働く医師、看護師などの労務環境の整備にあります。 今回の研修で、医師が想像以上に長時間労働を強いられ、非常に過酷

      • 役員の社会保険料の適正化って?

        先日、知り合いの社長より「社会保険料の負担が大きいので、役員報酬を減らそうと考えています」というお話がありました。 確かに、役員報酬を減額させると社会保険料の額も減額させることができ、社会保険料の節減に繋げることができます。 同時に年収額も下がりますが・・・。 じつは、年収額を下げることなく、役員報酬の支払方法を変更するだけで社会保険料を節減できる場合があります。 これは、健康保険法・厚生年金法に基づくを正しい手続きですので、ぜひ検討いただきたいと思います。 ただし、役

        • キャリアアップ助成金の申請には、助成金の要件に従った就業規則の作成がまず必要です

          先日、「すでに勤務している非正規社員を正社員にする予定ですが、キャリアアップ助成金の申請は可能でしょうか」とのお問合せをいただきました。 詳しくお話をお聞ききすると、現在、従業員数が10人未満であるため、就業規則を整備しておらず、さらに、正社員に転換する時期は令和4年10月以降とのこと。 お話を伺った内容からすると、たとえ正社員に転換したとしても、現状、キャリアップ助成金(正社員化コース)を申請することはできません。 というのは、労基法上、従業員数が10人未満である場合

        月60時間超の割増賃金率50%以上の計算のタイミングは?

          障害年金の請求をお忘れではありませんか?

          先日、「障碍者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能でしょうか?」というお問合せをいただきました。 結論から言いますと、障碍者手帳を持っていなくても障害年金の申請はできます。 障碍者手帳の交付と障害年金の申請は別の制度であるため、障害年金の申請にあたり、「障碍者手帳を持っていなくてはならない」という要件はありません。 ただ、障害年金を受給するためには、障害認定日において一定以上の障害状態であることが要件の一つとされています。 この一定以上の障害状態ですが、障害年金の

          障害年金の請求をお忘れではありませんか?

          労基署へ届出をする社内規定の範囲について

          先日、社内規定を策定した場合、すべての規定を労働基準監督署へ届け出る必要があるのでしょうかとのお問合せをいただきました。 ・・・その前に、就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。と労基法に規定されています。 上記のお問い合わせについては、労基法に定めている就業規則に記載しなければならない事項または定めをした場合に記載しなければならない事項(絶対的必要事項・相対的必要事項)に関する規定については、届出が必

          労基署へ届出をする社内規定の範囲について

          36協定のおはなし

           みなさんの会社では36協定を締結されてますか?。  ・・とその前に36協定について説明させていただきますと、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいまして、労働基準法36条に基づき、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働・休日労働を命じる場合、事前に使用者と労働者との間で書面による協定を結び、労基署に届け出ることが義務付けられている労使協定です。  この36協定は、労働者が一人の場合であっても、法定労働時間を超える時間外労働、休日労働を命

          36協定のおはなし

          令和4年度雇用保険料率変更を給与計算へ反映させるタイミングは?

          令和4年3月30日に雇用保険料率変更に係る法案が国会で成立しました。 これにより、建設業など以外の一般の事業については、労使で賃金合計の 0.9%を負担していた雇用保険料率を令和4年4月~9月は0.95%、令和4年10月~令和5年3月は1.35%に引き上げられます。 保険料の内訳をみてみると、令和4年4月からは事業主負担分のみが引上げられ、令和4年10月からは事業主負担分および労働者負担分の両方が引上げられます。 これにより、労働者負担分の雇用保険料率の変更のタイミングは

          令和4年度雇用保険料率変更を給与計算へ反映させるタイミングは?

          ホームページを開設しました

          うらの社会保険労務士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。このたび、ホームページ制作会社の方にご協力いただき、公開することができました。 さて、当事務所は神戸市灘区にある六甲道駅から徒歩圏内に事務所を構え、女性社労士が代表を務める事務所です。当事務所は、女性ならではの「きめ細やかさ」を大切にし、ご納得いただけるまで事業者さまのお悩みを解決するためにサポートしていきますので、身近なパートナーとしてお気軽にご相談ください。 また、当ホームページの新着情報欄

          ホームページを開設しました