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36協定のおはなし

 みなさんの会社では36協定を締結されてますか?。

 ・・とその前に36協定について説明させていただきますと、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいまして、労働基準法36条に基づき、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働・休日労働を命じる場合、事前に使用者と労働者との間で書面による協定を結び、労基署に届け出ることが義務付けられている労使協定です。

 この36協定は、労働者が一人の場合であっても、法定労働時間を超える時間外労働、休日労働を命じる場合は締結・届出が必要となります。

 先日、36協定の届出をすれば、上限なく時間外労働、休日労働を命じることができますか?というご質問をいただきましたが、そうではありません。

 時間外労働の時間には上限があり、1か月について45時間かつ1年については360時間を上限と定められています。

 ただし、臨時的な特別な理由により、上限時間である45時間/月を超えることが見込まれる場合、特別条項付きの36協定を届け出ることにより、その上限時間を超えて労働時間を延長することができます。ただし、この特別条項を設ける場合であっても、1か月に45時間を超えて時間外労働が許されるのは年間で6か月以内とされ、またこのほかにも制限が設けられています。

 特別条項を設ける場合であっても、守らなければならない事項については後日お伝えしますが、現在、このような特別条項を設けなければならない労務環境であるならば、その労務環境を改善するための仕組みの見直しが望ましいですね。


 

 
 

 
  


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