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医療労務コンサルタントの認定を受けました

このたび、「医療労務コンサルタント」との認定を受けました。

まず、「医療労務コンサルタント」についてお伝えすると、全国社会保険労務士会連合会が実施する研修を修了し、連合会が認定した社会保険労務士のみが「医療労務コンサルタント」と名乗ることができます。

その役割は、労務の専門家である社会保険労務士が医療業界の特殊な労務環境を理解し助言すること、つまり、医療現場で働く医師、看護師などの労務環境の整備にあります。

今回の研修で、医師が想像以上に長時間労働を強いられ、非常に過酷な労務環境に置かれていること、また、医療に従事されている方々の日々の努力によって、我々の地域医療が保たれていることを知りました。

とはいえ、このような状況がいいわけではありません。

労基法上の時間外労働時間の上限は、原則「月45時間、年間360時間」と定められ、「特別な事情がなければ、これを超えることはできない」とされていますが、医師を含む一部の業種についていは、上限規制の適用が2024年4月まで猶予されています。

現在、当事務所においても、2024年4月から適用される医師の時間外労働の上限規制の適用に向け、その仕組みづくりに携わらせていただいているところです。

今後、医療業界の方が社会保険労務士に相談をされる場合は、医療労務コンサルタントである社会保険労務士への相談を検討されてはいかがでしょうか。



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