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月60時間超の割増賃金率50%以上の計算のタイミングは?


先日、ご縁をいただいている社長から「給与計算期間が4月1日をまたぐ場合、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上の計算のタイミングはどうなるのか?」というご質問をいただきました。

・・・その前にこの改正内容についてお伝えすると、
1日8時間、1週40時間を超える時間外労働に対して支払う割増賃金が、月60時間を超えた場合であっても「25%以上」だった割増率が、R5.4.1以降は、中小企業においても月60時間を超えた時間外労働時間に対しては、「50%以上」の割増率で計算した割増賃金の支払いが義務付けられます。

ただし、この月60時間の時間外労働時間の計算には、法定休日(週1日の休日)に勤務した労働時間は含みません。

さて、社長からご質問いただいた「割増率50%以上への計算のタイミング」ですが、施行日がR5.4.1であるため、4/1から給与計算締め日までの期間で 60時間を超えるかどうか計算することになります。
例えば、給与締め日が20日である場合、4/1から給与締め日までの4/20までの期間で「1か月60時間」を超える時間外労働時間があれば、60時間を超える時間に対して50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

ただし、月60時間を超える時間外労働を行った従業員の方に、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することができます。
この制度の導入には、労使協定を締結する必要がありますが・・・。

このように、この4月から改正される割増賃金率の計算が少し煩雑になりますので、給与計算の際はご注意ください。
また、割増賃金の計算、代替休暇制度について、ご不明な点がありましたら、労働局または身近な社労士にお尋ねください。

また、当事務所においても初回ご相談無料キャンペーンを実施しておりますので、お気軽にお問合せくださいね。


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