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キャリアアップ助成金の申請には、助成金の要件に従った就業規則の作成がまず必要です

先日、「すでに勤務している非正規社員を正社員にする予定ですが、キャリアアップ助成金の申請は可能でしょうか」とのお問合せをいただきました。

詳しくお話をお聞ききすると、現在、従業員数が10人未満であるため、就業規則を整備しておらず、さらに、正社員に転換する時期は令和4年10月以降とのこと。

お話を伺った内容からすると、たとえ正社員に転換したとしても、現状、キャリアップ助成金(正社員化コース)を申請することはできません。

というのは、労基法上、従業員数が10人未満である場合、就業規則の作成及び届出義務はありませんが、10月1日以降に正社員化する「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」については、その要件の1つとして、この助成金の対象となる労働者は、賃金の額または計算方法が「正規労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者とあるからです。

つまり、正社員化する日の6か月前までにはキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件に従った就業規則を整備し、その就業規則に基づいて行った労務管理期間が6か月以上経過した有期または無期雇用労働者でないと助成金の対象となりません。

今後、非正規社員の方の正社員化、処遇改善などの取り組みをお考えの場合は、制度が大きく変更しておりますので、まずはお近くの労働局または身近な社労士にお尋ねください。
また、当事務所においても「就業規則の無料診断キャンペーン」を実施しておりますので、お気軽にお問合せくださいね。


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