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役員の社会保険料の適正化って?

先日、知り合いの社長より「社会保険料の負担が大きいので、役員報酬を減らそうと考えています」というお話がありました。

確かに、役員報酬を減額させると社会保険料の額も減額させることができ、社会保険料の節減に繋げることができます。
同時に年収額も下がりますが・・・。

じつは、年収額を下げることなく、役員報酬の支払方法を変更するだけで社会保険料を節減できる場合があります。
これは、健康保険法・厚生年金法に基づくを正しい手続きですので、ぜひ検討いただきたいと思います。

ただし、役員報酬の支払い方法を変更するタイミングを誤ると法人税法上、損金(≒費用)に算入できなくなる場合がありますので、変更のタイミングは慎重になる必要があります。

このように、役員報酬の支払い方法を変更するだけで、社会保険料の負担が変わる場合がありますので、もしかしたら・・・。とお考えの場合は、身近な社労士にご相談ください。
当事務所においても、初回ご相談の無料キャンペーンを実施しておりますので、お気軽にお問合せくださいね。




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