原状回復工事

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、原状回復工事について書きます。

原状回復工事とは

原状回復工事とは、賃貸物件を退去した後、入居前の状態に戻す工事のことです。工事費用の負担が誰かは別にして、次の入居者を決まるようにすることと原状回復工事とも呼ばれることもあります。工事の内容や範囲や負担などは、契約書に記載されています。

店舗、事務所などの商業用の物件は、物件ごとにさまざまな条件が設定されているケースがあります。

工事の範囲と負担区分

居住用の物件の原状回復工事の負担に関して、入居者と大家さんとの間でトラブルが多く、国土交通省から、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出されています。

ガイドラインのよる原状回復工事の費用負担区分は、入居中に発生した、劣化・損耗の原因が、経年劣化によるもの、通常の使用によるものに関しては、大家さんの負担で、入居者の故意、過失によるものは、入居者の負担とされています。

設備やクロスなどの価値は、減価償却に考え方を入れて、入居期間が長期になると、設備などの価値は低くなり、入居者の負担は少なくなります。

原状回復の費用負担の現状は、ルームクリーニング、畳の表替え、襖の張替えは、契約時の特約により、入居者に負担してもらうといのが一般的です。

また、喫煙によるクロス等汚損に関しては、入居期間に限らす、入居者負担としているケースが多いと思います。

敷金での精算

原状回復工事の内、入居者負担分は、敷金がら差し引いて精算します。

入居者負担分の原状回復費が、預かった敷金額を超えた場合は、当然ですが不足分を入居者に請求します。

退去立会いをする時に、入居者に負担区分を明確していくことが重要です。曖昧な状態で、負担を要求すると揉めることになります。

まとめ

原状回復工事費の負担区分に関しては、トラブルが多くなっています。国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をよく理解するとともに、契約書の中で原状回復工事の負担区分のついて明確にし、よく説明することが大切です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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