副業マン注意!確定申告でふるさと納税のワンストップ特例制度が無効に!?

ふるさと納税のワンストップ特例制度を選択した後に、自分で確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の適用が無効になります。これ、知ってました?


私は知りませんでした・・・・・・・・・・・・・・!!!!!


これを知ったのはつい先日のこと。YouTubeで、こちらの動画を拝見したんですね。

まさかでしたよ・・・・。まさか、確定申告がワンストップ特例制度を無効化するだなんて、知ってました?知っている人の方が少ないんじゃないでしょうか。そうであってほしい。じゃないとツライから。


そもそもワンストップ特例制度って、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても大丈夫だよ(条件あり)!っていう、副業とかをしていない普通のサラリーマンにとっては大変ありがたい制度なんですよね。


本当はやらなきゃいけない確定申告が、この制度を使うことでやらなくて良くなる。いや、本当に便利な制度だと思いますよ。


ただ、私みたいに副業収入があって、毎年確定申告をしなければいけない人は別です。


なぜ、確定申告でワンストップ特例制度が無効化されるのかは分かりません。分かりませんが、そういう仕組みなのです。信じられない方はこちらのサイトをご覧ください。


私は去年からふるさと納税の利用を始めたのですが、この仕組みを知ったのはつい先日です。


去年の分の確定申告はしっかり行っていますので、ということはつまり、ですよ。


はい。去年分のふるさと納税の控除は、ばっちり無効化されております☆


本来なら誰でも確実にお得が取れるこの制度で、まさかの大損ぶっこいてしまったわけですよ・・・・。知らないって、本当に怖いです(-_-;)


ワンストップ特例制度を選択した後でも、確定申告はできます。こちらは、先ほどリンクを貼った「ふるさとチョイス」のサイト内の一文です。

ワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄附金受領証明書を取り寄せてください。ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。


これ、もっと大々的に周知してほしいですよね。ここ数年で副業する人も増えてますし、ふるさと納税の利用者もどんどん増えてます。ということは、これを知らずにふるさと納税で損をする副業マンも増えるということだと思うんですよ。私のことなんですが。


この記事で、私みたいに悔しい思いをする人が少しでも減れば幸いです。みんなで知識を共有していきましょ!


ではまた!

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