想定外の相続手続き その5 名義変更や解約手続き
さて、無事に遺産分割協議が整い、いよいよ不動産の相続登記や金融資産の解約や名義変更となります。
ここで1枚の遺産分割協議書に相続人の全ての財産を盛り込んで、その分割内容を記載するのが理想です。
しかしながら、法務局(司法書士さん経由で登記委任する事の方が多いでしょう。)や各金融機関へ提出するに際し、①遺産分割協議書や戸籍謄本関係一式を法務局や各金融機関に都度提出して、
②それぞれ各所の手続きを待ち、③終了後、次の場所へまた提出となると
時間も手間もかなりかかってしまいます