見出し画像

想定外の相続手続き その5 名義変更や解約手続き

さて、無事に遺産分割協議が整い、いよいよ不動産の相続登記や金融資産の解約や名義変更となります。

ここで1枚の遺産分割協議書に相続人の全ての財産を盛り込んで、その分割内容を記載するのが理想です。

しかしながら、法務局(司法書士さん経由で登記委任する事の方が多いでしょう。)や各金融機関へ提出するに際し、①遺産分割協議書や戸籍謄本関係一式を法務局や各金融機関に都度提出して、
②それぞれ各所の手続きを待ち、③終了後、次の場所へまた提出となると
時間も手間もかなりかかってしまいます。

また法務局や各金融機関の手続きも、提出日にすぐ名義変更や解約処理をしてくれません。書類を確認して、各金融機関の事務センター等へ実務の手続きを依頼するケースが多いので、約2週間前後はみておいた方が無難です。

そこで
事前に「法定相続情報一覧図の写し」及び「遺産分割協議書の原本(相続人全員の署名や実印、印鑑登録証明書等も添付して)」を複数用意しておけば、それぞれの所に手続きの同時発射が可能で時間短縮になると思います。

近年、大手金融機関は相続手続き自体を営業店では無く、
事務センターやコールセンターに集中させているところが大半です。
営業店の窓口に話をしても「コールセンターをご案内します」と仕向けられるケースがあります。慣れない手続きをご自身で電話して☎️照会を受けるのは、とても不安ですよね。専門用語で説明されるケースも多く、ストレスも溜まります。
しかしこれが相続手続きの現実なのです。

参考までに、金融機関には遺産分割協議書がなくても、その金融機関独自の「相続届」の類の用紙があります。遺産分割協議書を提出しなくても、その用紙に「相続人代表者の口座に振り込みます」と言う趣旨が書かれています。(当然、相続人全員の署名と実印押印、印鑑登録証明書の提出は必要になりますが。)
振り込んだ後の分割手続きは、相続人間でやってくださいとの内容です。

相続手続きは、猫の手も借りたいくらいです

ここからは、私の個人的な想像なので違っていたら恐縮なのですが、
各金融機関とも人手不足の中、利益を生まない事務手続き部門にはあまり人員を投入できないのではと思います。現状は、「発生した手続きを捌く」ので手一杯。従いまして、手続きの概要説明を要領よく、お互いにする、される(理解する)のはなかなか難しい時もあるようです。
とにかく相続手続きは忍耐が必要なのです。
金融機関取引が複数ある場合、すべて手続きが終了するまでには数カ月は
覚悟した方が良いでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?