民法相続編を読む②民法第883条
今日は民法883条を読んでみます。「相続開始の場所」です。
「相続は、被相続人の住所において開始する。」とあります。
自分の話で恐縮ですが、私の義父が亡くなったとき、身内で詳しいものがいなかったので、相続手続きを手伝いました。急に亡くなったので、心構えが無く、慌てふためいたものです。
相続税の基礎控除枠の内外と推定される額の財産があり、相続税申告の準備をしなければいけない。いわゆる税務署からの「お尋ね」も死後2カ月程度で税務署から来ました。(は、早い、汗)
旅行中の事故に