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遺言書は決して超資産家の方だけが必要なものでは無いのです!

 相続対策のご相談を受けていて、遺言書作成をご提案すると、決まって「遺言書は資産家が書くものでしょう。うちはそんなに財産あるわけではないから。」と戸惑われ、又はご謙遜される方が多くいらっしゃいます。😌

私はその際、視点を変えてこのように切り返します。
〜遺言書作成した方が有用な方は、
①財産の種類が多い方
②ご家族、ご親族の関係が複雑な方
(子供など相続人の数が多い、兄弟姉妹も相続人に該当するなど)
〜と説明いたします。

そう、財産額もさる事ながらなのです。

基本、遺言書が無くて遺産分割協議が難航し、立ち行かなくなった場合、家庭裁判所が仲立をしてくれるケースがあります。(調停や審判)
以下の三井住友銀行さんのサイトをご参照ください。

https://www.smbc.co.jp/kojin/webseminar/2021seminar011/smbc_webseminar_2021seminar011.pdf

4ぺージ目の「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数における遺産の価額別割合」つまり家庭裁判所に持ち込まれた事件の該当遺産額の割合は、何と‼︎ 財産総額が1000万円以下が3分の1(約33%)を占めるのです。加えて5000万円までのケースで全体の4分の3(75%)。

このデータが示すように、億万長者のご家庭では無く、普通の中流のご家庭が争族に直面する状況です。(無論、財産が1億円以上所有する方は日本人全体の数%と絶対数が少ないと言う局面もありますが)

例えば5000万円の財産と考えると、
都市部に持家があり、上場企業や公務員を退職されてその退職金が金融資産として所有する中流層のお父さん、お母さんの財産が該当します。
そう、もういわゆる名家や資産家だけの揉め事ではない、対岸の火事ではないのです。

普通のご家庭でも争族は十分起きる可能性が!



既に投稿した記事でも繰り返し述べておりますが、財産が預金だけで相続人の間で単純に人数割で分割できるものであればまだしも、財産の種類に不動産や事業用資産、はたまた借入などが含まれると分割法は困難を極める場合も多く見受けられます。

ご自身のケースに当てはめて、少しでも不安を感じる方は専門家への一刻も早いご相談をお勧めいたします。

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