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遺産分割協議に(自称)あるいは(法定)代理人が登場!

遺言書が無く、遺産分割協議になった場合のあるあるとして、相続人の方の代理として相続権の無い方が登場するケースが見受けられます。
そう言った方のことを「見えない相続人」と我々の業界で呼ぶ事があります。

そう見えない相続人!摩訶不思議な言葉ではありますが、その背景を紐解けばさもありなむ。

例えば相続人が子供だった場合。現代では老々介護が当たり前になってきており、子の方も親の相続の時に老年期を迎えているケースが多くなってきました。
人生100年時代であれば、今後は、亡くなった親が100歳越え、子供は80代と言うケースもざらでは無くなってくるでしょう。

登場人物が多ければ多いほど、満場一致は難しい


高齢の子供が相続を受けようとして、認知症等で意思確認が難しい場合。または
そうで無くとも高齢なので、ご自身だけの判断では心許なく、その子供さんや子の配偶者が、協議に参加する場合も出てきます。このような場合、相続人本人の考えと一致していれば良いのですが、得てして、そのような方々(見えない相続人)の思惑が反映されるケースが出てきます。

こう言った場合、他の相続人が「あの方は、相続人では無いのに、、、」と言うふうに感じ始めると迷宮の入り口につながるケースが散見されます。

遺産分割協議では、「三人寄れば文殊の知恵のケース」は少なく、「船頭多くして船山に登る」事態に陥るケースもしばしばです。

相続人の意思確認が難しく、成年後見制度を使うケースもなかなか大変な状況のようです。

遺産分割協議は、多数決では無く満場一致なのです。

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