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予備的遺言について

遺言書を書いていく中で、予備的遺言の記載を検討することがあります。

予備的遺言⁈と思われた方も多いと思います。予備的遺言とは、遺言書の中で、この人に財産を相続又は遺贈したいと書いた時に、その該当の受益者又は受遺者(財産の相続、遺贈を受ける方)が、遺言書披露の時点において、存在しなかった場合、つまり遺言を書いた人より先に亡くなっていた場合等に、次善の策としてその権利を違う方に与えるものです。

簡単に書くと。
「(第1条)遺言者Aは全財産を、遺言者の長男Bに相続させる。

(別条)遺言者Aの相続発生時点において、長男Bが遺言者Aよりも先に死亡していた場合には、長男Bに相続させるとした財産を、二男Cに相続させる。」

というイメージです。

自筆証書遺言や公正証書遺言を拝見する時があるのですが、意外とこの予備的遺言が記載されていないものが多いのです。

もちろん指定された相続人や受遺者(相続人以外の方)が相続開始時点でご存命ならば、まったく問題ありません。

しかしながら例えば、子供さんのいないご夫婦が、相続手続き、遺産分割協議が大変になるのを見越して、それぞれ夫、妻とも遺言書を書いているケースが多いのですが、この予備的遺言が記載されていないと、将来的にはご夫妻どちらかの遺言書が効力が無くなってしまうのです。(仮にご夫妻それぞれ、「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあった場合、夫が先に亡くなったときは、妻に財産が相続させる内容が実現します。ところが妻の遺言の「配偶者に相続させる」の部分が宙に浮いてしまい、その後に妻が遺言の書き換えをしないまま亡くなると、妻の相続人(夫は先に亡くなっていますから、妻の兄弟姉妹甥姪で)で遺産分割協議を行うことになります。

長い人生での不足の事態に備えて、予備的部分の作成を侮ってはいけません

そういう事態(受益する予定の相続人や受遺者が亡くなってしまっていたら)
が発生したら、遺言書の内容を書き直せば良いという議論もありますが、事態が発生した時に、遺言者自身が意思能力が無くなっていたら、そもそも変更ができません。つまり該当部分は宙に浮いて、
相続人間での遺産分割協議となります。

出来れば最初にお元気な状態で、
遺言を作成した時に予備的部分も記載しておく事をおすすめします。「○○の他に相続させたい人はいない」と言う気持ちも理解できますが、財産の承継は相続だけでなく、親しい人への遺贈や団体への寄附も可能なのです。

せっかくの財産が行き場が無かったり
遺産分割協議となれば、また大変な事態になり得ます。



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