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■メンタルヘルス■メンタルヘルスケアの推進

基本的な考え方について。従業員自身がストレスに気づいて対処するセルフケア。この必要性を認識することが心の健康づくりでは重要だ。だが、職場には、従業員自身では取り除くことができないストレス要因が存在している。だから事業者が行うメンタルヘルスケアが重要となる。

重要ポイント

●メンタルヘルスケアを積極的に推進するための重要事項

・経営トップによる積極的に推進する旨の表明
・衛生委員会等での調査審議
・『セルフケア』『ラインによるケア』『事業場内産業保険スタッフ等によるケア』『事業場外資源によるケア』という4つのケアの継続的かつ計画的な実施

●心の健康づくり計画の実施に当たって

・ストレスチェック制度の活用や、職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)
・メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う(二次予防)
・メンタルヘルス不調者への職場復帰等の支援を行う(三次予防)


次にメンタルヘルスケアの推進に当たっての留意事項を見てみよう。

1・心の健康問題の特性(全ての従業員に関わる問題)

・客観的な測定方法が十分確立していない。

・心の健康問題の発生過程には個人差が大きい。

・心の健康問題を抱える従業員に対して、心の健康以外の観点から評価が行われる傾向がある。

・心の健康問題についての誤解や偏見がある。

2・個人情報保護への配慮(従業員が安心して心の健康づくりに参加でき、効果的に推進されるための条件となる)

・従業員のプライバシーを保護する。

・従業員の意思を尊重する。

3・人事労務管理との関係(メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ進まない場合が多い)

・従業員の心の健康は、人事労務管理に関係する要因(職場配置・人事異動・職場の組織など)によって大きな影響をうける。

4・家庭、個人生活等の職場以外の問題(職場以外の問題が複雑に関係し、相互に影響し合う。)

・心の健康は、家庭、個人生活など職場外の問題の影響を受けている場合も多い。

・性格上の要因なども、心の健康に影響を与える。

ラインによるケアの具体的な進め方について。

●管理監督者に教育研修・情報提供を行う。

管理監督者を含む全ての従業員に対して、セルフケアを促進するための教育研修・情報提供を行う。また、ラインによるケアを促進するために管理監督者に対して教育研修・情報提供を行います。厚労省による『労働者の心の健康の保持増進のための指針』では、4つのケアが適切に実施されるために、事業者に、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うよう努めることを求めています。

●職場環境等の把握と改善を行う。

職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職場組織などの職場環境等の改善は、労働者の心の健康の保持増進に効果的であるとされる。事業者はメンタルヘルス不調の未然防止を図るため、積極的に職場環境等の改善に取り組む必要がある。また、具体的な問題点も把握する必要がある。

・管理監督者による日常的の職場管理や従業員からの意見聴取
・ストレスチェック結果の集団ごとの集計、分析結果
・面接指導の結果

事業者は問題点を把握し、改善方法については衛生員会等の調査審議を行わせ、様々な観点から職場環境等の改善を行う。

●メンタルヘルス不調への気づきを促し相談対応等を行う。

従業員による自発的な相談とセルフチェックを促進します。そのために、従業員自ら相談できるよう、必要な環境整備を行う。また、管理監督者・事業場内産業保険スタッフ等が以下の従業員に対して、相談対応等を行う。

・ストレスチェックの結果、面接指導が必要であると判定されたにもかかわらず、申出を行わない従業員
・長時間労働による疲労の蓄積が認められる従業員
・強度の心理的負荷を伴う出来事を体験した従業員
・そのほか、個別に配慮を要する従業員


なお、従業員個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点は以下となる。

・事業場内産業保険スタッフ等が従業員の心の健康の健康に関する情報を把握した場合は、ほんにんに結果を提供し、本人の同意を得て、事業者に対して就業上の措置に必要な情報を提供する。
・事業者は提供を受けた情報に基づいて必要な配慮を行う。
・ストレスチェック結果を含む情報を入手する場合は、従業員本人の同意を得ることが必要。
・事業者はストレスチェックの情報を従業員の健康確保上の配慮を行う以外の目的で使用してはならない。

●心の健康に関する情報を理由とした不利益な取り扱いの防止。

事業者が従業員の心の健康の確保に必要な範囲を超えて、以下のような不利益な取り扱いを行ってはならない。

・解雇、期間雇用者の契約更新拒否、退職勧奨
・不当な動機、目的をもってなされたと判断される配置転換、職位(役職)の変更
・その他の労働契約法等の労働関係法令の違反

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