[労災]精神障害の業務起因性のための調査復命書を読んでみよう(労災認定のコツ)2

調査復命書を見ると、労災申請では何が重要かがわかってきます。

1.初診時に正しく自分の傷病とその原因を主治医に伝える事
主治医の調書記録は主に初診時の記録が重要視されています。
業務によって発病したのであれば、業務でどのような事があり、どのような症状が発生したのかを正しく伝えた方が良いです。
また、その内容をしっかりとカルテに残してもらう必要があります。
初診時の記録は重要です。初診時は労災の事など頭にないかもしれませんが、その時のカルテが非常に重要視されます。

2.自分の状態がおかしくなったら、同僚などにも相談した方が良い
労働基準監督署の調査は会社の本社部門をはじめ上長や同僚などにも行われます。本社部門や上長はこちらの主張に対して反論してきます。黒であっても白にされます。パソコンのログや入退室記録など変えようが無い物に対しても、証拠にならない様にしてきます。同僚については危害関係が無いためか、この時あの人はおかしかったなど、正直に回答をしてくれるかもしれません。誰にヒアリングがされるかわからない為、複数の人に自分がおかしくなったら相談をした方が良いです。ただし、上長から口止めなどされたりする可能性はあり、もみ消される可能性も大きいです。

3.証拠や証跡が重要 証拠や証跡が無いものは、会社の有利な内容で判断される
"2"とも被りますが、パソコンのログや入退室記録など、会社の持っている記録は、証拠として扱ってくれない可能性があります。私は会社の言い訳が通り、証拠として認められませんでした。自分を守るために、記録は自分で残す必要があります。普通に働いていると、休職をする事や労災申請をするつもりなど無い状況ですが、常に何らかの記録を残す様にした方が良いです。発生した事象についても、会社によって黒は白にされます。記録は大切です。また、その記録の時間の中は仕事をしていたという証拠が必要です。証拠が無いと手待ち時間や仕事をしていない時間があったなど、会社に有利な判断がされます。

4.色々な判断基準があるが、残業時間と合わせて判断がされる
事象として色々な項目がありますが、労災認定として判断されるには残業時間が大きなウェイトを占めていると思われます。事象+残業時間で判断がされると思っていいと思います。うつ病になるような状況になっている場合は、サービス残業になっているか、管理職でそもそも残業が付かない状態になっているものと思われます(管理職はどうせ残業が付かないし、労働時間を見られている(全体の残業時間が少ない方が評価される)ので残業していない様に申告している場合がある)。そのため、会社で計算されている残業時間と本当の残業時間は乖離していると思われます。乖離した残業時間の証明は、非常に難しいです。
※パワハラやセクハラは上記の通りではありません。

上記の事から、こちらが何を主張しようと実際にあったと認められる事象は少ないと思われます。事象が認められないので、労災の認定が下りません。これでは認定率が30%なのも納得がいきます。
そもそも労災を申請している人は会社と戦うと決めた人です。ある程度確証があって申請をしていると思います。そのような状態で30%しか認められないのです。ほんとに認定はされないものだと思った方が良いです。

私は幸いな事に、ある項目で「強」の認定がされましたが、繰り返しますが、認定をされるのは本当に難しいと思います。



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