労災申請をしてみよう2

労働基準監督署の労災課に行ってきました。

労災課は方面の部署とは違い、優しい感じがしました。方面はどちらかと言うとピリピリした感じですね。
まずは、受付で労災申請をしたいけれど、どうすればいいのか教えてほしい旨を伝えました。

女性の担当の方から優しく教えていただきました。
まずは自分の現状について説明をしました。

精神疾患労災申請の冊子をいただきました。
精神疾患の労災申請
 https://www.mhlw.go.jp/content/001004368.pdf 

精神疾患になった6カ月以内に業務による原因と考えられる事項がある事を証明する必要があります。
上記冊子の業務による心理的負荷表と照らし合わせ、「強」があれば認定されるとの事です。「中」がいくつかあって総合的に強と判断される場合もあるそうです。

現在傷病手当をもらっている事や現在は保険証を使って通院をしている事を伝えると、まずは8号様式で1回分(休職日~労災申請日まで)の休業補償給付の申請をしてください。との事でした。

労災申請で出てくる申請書は主要なものは2つです。
・7号様式 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(簡単にいうと医者や薬の費用の請求です)
・8号様式 休業補償給付支給請求書(簡単にいうと休業期間の費用です。)

もし労災が認定された場合、過去にさかのぼって7号様式および8号様式を提出すればよいとの事です。その場合は、健康保険所を利用した通院費および薬の費用を、健康保険組合に一度変換する必要があるそうです。

また、精神疾患の労災の認定には半年ほどかかると言われました。かなり時間がかかる事を言われました。
そして、調書を作成するために、申請をしてから何度か聞き取り調査が行うため、労働基準監督署に来る必要があると伝えられました。

まずは申請をするために8号様式を準備します。
8号様式には、お医者様の診断内容と会社による署名が必要です。
また、発生した状況の記載などが必要です。
労災発生日などは、**頃との記載で良いみたいです。
わからない欄は空白で、出すときに労災課の方に相談すればいいやと思いました。

お医者様の記入は頼めば記入していただけます。診断書と同じ位置づけなので、費用は掛かります(診断書は健康保険対象外です)。問題は会社による署名です。お医者様も、労災申請は初めてで、精神疾患で労災認定された人は見たことが無いと言っていました。ここの医院は本当に患者数が膨大にいるので、そんな医院で働いている先生が見たことが無いという事は、本当に認定は難しいみたいです。どちらかというと精神疾患の自立支援医療を取る人が多いみたいです。
会社は労災が発生したことを認めたくないので、署名はしてくれないと思います。

私は、お医者様に記入いただいた後の8号様式を会社に送付して署名してほしい事を記載しました。書類は追跡可能な郵便で送付しました。会社からは「拒否します」との回答がありました。また会社の署名以外の給与などの欄は会社が記入をしていました。記載しなくていい箇所に対しても記載がされていました(私の思いとは違い会社が有利になるような記載)。書面で会社の署名を「拒否する」回答をもらいましたので、労災課に提出する時に添付しました。労災課に確認をしましたが、書面で会社が回答をくれない場合は、自分で会社の記入欄に”拒否”と書いても良いそうです。書面があるのであれば、添付してくださいと言われたので、私は添付をして提出をしました。

問題は、労災の発生状況の記入です。これは、上記冊子の"業務による心理的負荷表"に合わせて記入する事が必要です。"業務による心理的負荷表"で「強」判定をもらわないと認定はされませんので、一番しっかり対応をする必要があります。

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