[労災]労災認定

労災の申請をして、6カ月ほどたったある日、労働基準監督署から電話がありました。内容としては、「労災認定がされた。労災の発生日は×月×日と認定をした。日額は××円になる」との内容で、別途郵便で認定した旨通知が行くとの事でした。

電話をもらってから郵便で決定通知が送られてくるまでは、2週間程度時間がかかりました。電話で早く結果を教えてくれたことに感謝します。

労災を申請して、審査を待っている期間は非常に長かったですが、30%と低い労災の認定を受ける事が出来ました。

私の主治医のお医者様にも労災の認定を受けたことを伝えると、大変驚いていました。初めてのケースだそうです。本当に認定されるんだって感じでした。お医者様はとてもいい人ですが、この人を裁くだけさばいて金儲けに走っている医院(私の担当医は違いますが、私はここの医院はやぶ医者(医院)だと思っています。)でも、労災は認可されるんだなぁと思いました。この点に関しては本当に驚きでした。

労災認定がおりたら、労働局に開示請求を行います。労働基準監督署ではありません。労働局です。労働局に行くと、かなり丁寧に説明を受けることができます。労働基準監督署より、よりお役所という感じですが、普通の一般の人の訪問はあまりまりません。実際に私しかいませんでした。事務所にそのまま入って相談しているような感じです。開示請求のやり方から、色々教えてもらいました。中で申請を書き、局内の売店で収入印紙を購入して、開示請求を行いました。開示請求では、労災の調査がどのように行われたのか、詳細の資料を入手できます。しかし、入手するまで、かなりの時間を要します。月単位で時間がかかります。届いた資料はほとんどが黒塗りです。国会などでのり弁と言われる資料の様に本当にほとんどが黒塗りで内容がわかりません。
まあ、会社はこちらの主張を反論している事がわかり、病院もカルテを出している事など、大枠に色々調査しているなと思いました。

※労働局では「あっせん」という事もしています。労働裁判や裁判までいかないでも、企業側と争いがある場合、労働局が「あっせん」によって解決してくれます。でも過分な期待は禁物です。

さて、日額です。日額というのは労災発生時の6カ月前から計算して、平均1日当たりいくらの給与をもらっていたか金額になります。この金額が基準として、労災休業補償の支払いが行われます。
日額をみると、一部私の残業は認められており、一部の時期だけみなし管理職だったとの判断があった事がわかりました。ただし、こちらが主張した期間とも時間とも違い、認められてはいるものの低い金額でした(認められた時間がこちらの主張とくらべて短い)。
確実に言えることは、未払い残業代があるという事です。労働基準監督署がそれを認めたという事です。これはかなり大きいです。

未払い残業代は時効があります。時効を止めるには、内容証明を送る必要があります。弁護士が必要になりました。前に弁護士に相談した経緯から弁護士はあてになりませんが、また弁護士を探す必要があります。もう弁護士会館にお願いはしないで、WEB検索して労働に強い弁護士を見つけて直接依頼しようと思いました。

労災認定が下りたら、会社にも連絡を入れました。大変驚いていました。
それはそうでしょう。私の主張をほどんど反論していましたし、精神疾患で労災が下りる事なんてほとんどないわけですし。
本当に認定されているかを確認するために、認定決定書類のコピーを送付することを要求されました。これは健康保険組合にも出す必要があるため、コピーを会社に送付しました。
会社とは、健康保険組合があるので、今まで健康保険証を利用していた分などお金の返金など各種面倒な手続きをこれからしていかなくてはいけません。

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