労災申請をしてみよう3

労災の申請です。
"業務による心理的負荷表"を見て、自分に当てはまるか確認が必要です。

精神疾患の労災申請
 https://www.mhlw.go.jp/content/001004368.pdf 

私は大きく3つの物を準備しました。

1.業務による心理的負荷表のマトリックス表を作成する
エクセルで、業務による心理的負荷表に書いてある内容をまるごとコピーし、"自分の状態"の列を右に作成して、自分が書いてある具体的出来事に対してどういった状態だったのかを記入しました。
"労災認定の要求事項"と"自分の状態"が表でわかりやすい状態にしました。
これは、自分が要求事項に対してどうだったのかを相手に伝えやすいとともに、自分自身でも確認ができるので、この表を作成するのはお勧めします。
さらに右の列に証跡の欄を作成して、証跡があれば証跡となる書類名を記載します。証跡も、マトリックス表とともに労災申請する際に提出します。
列の順として以下の通りです。
"NO"、"出来事の種類"、"具体的出来事"、"心理的負荷の総合評価の視点"、"心理的負荷の頻度「弱」「中」「強」と判断する具体例"、"自分の状態"、"証跡"
再度になりますが、"自分の状態"と"証跡"以外は、業務による心理的負荷表のコピーです。

2.過去6カ月の振り返りを時系列で作成する
過去6カ月間にあった出来事をまとめました。出来事というのは仕事であったトラブルの事項やそこで感じた事などを中心にまとめます。また、上記の"業務による心理的負荷表のマトリックス表"とも連携をして記載をする必要があります。
出社記録もあればよいのですが、出社記録は休職中の私は見ることができなかったので、電話の記録を添付しました。特に、出社時間外の夜間や休日の電話の記録を中心にまとめました。
出退勤の記録は、労働基準監督署が会社に入れば入手できるので、そこと差異(出社時間外でも働いている)事がわかるような物があればよいと思います。また、会社はパソコンのログを取得しているので、パソコンの起動時間がわかるので、そこを調べてほしい事も記入しました。

3.証跡
自分の主張の根拠となる証跡があるものについては証跡資料を提出しました。

証跡は確たる証拠が必要です。こちらが何を主張しても、会社は反論をしてきます。なんとでも言えます。結果としてこちらの主張が通らない事が多いです。会社の持っている証拠を証拠として指定調査してほしい事を記載しても、会社は何とでも言い訳をしてきます。パソコンのログがあるはずと主張しても、パソコンを閉じないまま帰っている人が多く、ログはあてにならないなど言って、黒を白にできます。また、当たり前ですが会社に不利な情報は会社は出しません。そのことを踏まえて、マトリックス表は作成する必要があります。確実な証拠があるのであれば、その証拠はこちらから提出しなくてはいけません。
労災の申請は、会社側に有利な制度だと思います。そのため、認定率も低くなっているのだと思います。

8号様式にも"災害の原因、発生状況及び発生投じるの就労・療養状況"欄があるので、できるだけ簡略化して記載を行い、別紙**を参照という風にまとめて記載を行いました。

この大きく3つの資料を添付資料として、8号様式を労災課に提出をしました。資料を作成するのは大変です。作成行為そのものも大変ですが、うつの状態で過去を振り返らないといけないので、精神的に大変です。また資料はかなり枚数が多くなりましたが、この審査ですべてが決まるので、慎重に証拠・証跡を集めて、記入を行いました。

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