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「求(もとめ)」
https://note.com/tsumugi_ip_chem/n/n0eae52d3c649 特許法の第七十一条2項を見て気づきました。「特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは…」の「求(もとめ…
特許法 第七十一条 特許発明の技術的範囲(2)
今回は、特許法 第七十一条を確認していきます。
第七十一条の概要
特許法 第七十一条は、第七十条から始まる「特許発明の技術的範囲」に関する条文の一つです。
第七十一条全文
第七十一条の全文がこちら。この後項毎に解説するので、ここではさっと目を通します。
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたとき
特許法 第七十条 特許発明の技術的範囲(1)
今回は、特許法 第七十条を確認していきます。
第七十条の存在意義
第七十条は「特許権の効力の及ぶ範囲をどのように決めるか」を定めている条文です。見出しも「特許発明の技術的範囲」となっていますね。
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
(特許発明の技術的範囲)
第七十条全文 さて、その第七十条の全文がこちら。この後項毎に解説するので、ここではさっと目を通すだけで大丈夫