つむぎ@化学メーカー知財部

知財歴4年目。自分が勉強したことをまとめます。弁理士試験を受ける予定は今のところ無し。…

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知財歴4年目。自分が勉強したことをまとめます。弁理士試験を受ける予定は今のところ無し。気になったことをゆるゆる勉強しています。修行中の身ですので、間違った点などあればご指摘をお願いします。 本noteの内容を利用したことで発生した損失や損害について、一切の責任を負いかねます。

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「求(もとめ)」

https://note.com/tsumugi_ip_chem/n/n0eae52d3c649  特許法の第七十一条2項を見て気づきました。「特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは…」の「求(もとめ)」に送り仮名は付かないんですね。

    • 特許法の中で、名詞「求(もとめ)」が出てくるのは、第七十一条だけ。

      • 特許法 第七十一条 特許発明の技術的範囲(2)

         今回は、特許法 第七十一条を確認していきます。 第七十一条の概要  特許法 第七十一条は、第七十条から始まる「特許発明の技術的範囲」に関する条文の一つです。 第七十一条全文  第七十一条の全文がこちら。この後項毎に解説するので、ここではさっと目を通します。 第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第

        • ハッシュタグ

          このnoteで使っているハッシュタグをまとめます。 #特許 #特許実務 #知財 #知財実務 #特許用語 #法律用語 #特許発明の技術的範囲 #判定 #先使用権

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        記事

          特許法 第七十条 特許発明の技術的範囲(1)

           今回は、特許法 第七十条を確認していきます。 第七十条の存在意義  第七十条は「特許権の効力の及ぶ範囲をどのように決めるか」を定めている条文です。見出しも「特許発明の技術的範囲」となっていますね。 第四章 特許権  第一節 特許権(第六十六条―第九十九条) (特許発明の技術的範囲) 第七十条全文 さて、その第七十条の全文がこちら。この後項毎に解説するので、ここではさっと目を通すだけで大丈夫です。 第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に

          特許法 第七十条 特許発明の技術的範囲(1)

          note、はじめました。

           はじめまして。つむぎと申します。  化学メーカーの「知的財産部(通称、知財部)」という部署で、特許の仕事をしています。  メーカーの知財部にはいろいろなバックグラウンドの人がいますが、一番多いのは所謂理系の人たちだと思います。斯く言う私も、そんな人間のひとりです。  本格的に知財に関わったのは会社に入ってからで、入社以前に知財を専門的に学んだわけではありません。  なら、入社してから今まで一生懸命勉強したのかというと…正直そこまででもありません。今までは、会社のこと