https://sartras.or.jp/entrance/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92728101_03.pdf
この資料によれば、いわばサブスクモデル。学校側の負担はかなり安い。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html
民間の団体がこの35条の対象となれるのだろうか?と資料を見てもはっきりしませんでしたが、以下の動画を見るとはっきりしました。
https://sartras.or.jp/entrance/
https://www.youtube.com/watch?v=emd9K7VymI4&feature=youtu.be
上の動画で以下のような説明があり、民間団体は35条の対象とはなりませんね。