32.日本の家庭裁判所の無能っぷりを曝け出す

32.日本の家庭裁判所の無能っぷりを曝け出す

 


今般私が申し立てていた親権変更の申立の決定が令和4年(2022年)6月下旬に出された。相手方は「出廷する必要なし」「申立を棄却しろ」という不良文書を提出してきただけで調停にも審判にも出席はしていない。家事事件以外の裁判では訴えられた方が出廷しない場合は申し立てた側の証拠だけが審理され、訴えられた方は「擬制の自白」とされ不利な判断を受ける事がある。まあ出廷して陳述する事を「真実擬制」と言うそうだが、相手方の代理人だった弁護士が真実と言う名の大ウソ付きと言う事は痛いほど身に染みているし、欺瞞に満ちた主張を繰り返してきたので同じようなモノであろう。
 
結果から言うと案の定というか棄却であった。審判の原則として現状を変更する必要がある場合には審尋をする事が定められており、これが行われなかったという事は現状を変更する可能性はなかったと言える。しかし審尋とは言うものの法的にはその形式は決まってはいない。出廷させて裁判官から直接聞き取りをしてもいいし、書面の提出で行ってもいい。とは言え書面の提出で済むものであろうか。裁判や審判に於いて誰もが理路整然と述べることは難しい。だからこそ弁護士と言うものが代理人となる事を妨げることが出来ないワケであるが、そうなるとこうしたケースでは当事者に明らかに子どもを養育していく事が難しい事情などがあったとしても、弁護士の代筆する陳述書でそれを覆い隠してしまう事など造作もないのだ。
 
初めから「棄却ありき」の審判であった事は疑いようがない。実際に決定理由を読み解いてもその事が明らかなのだ。裁判所の決定理由(主に棄却側で)に於いて多用される文言に 「縷々主張するが」 というのがある。縷々などとは一般的に使われる言葉ではないがどうやら裁判所はこうした一般ではない用語を用いて箔付けしようとでもしているのかと思わざるを得ない。この 縷々主張 と言うのを平易に言えば「色々主張」という程度の事だ。要は色々言ってるが同じような事なので精査しませんと言うワケだ。
 
その精査をしない事情として書かれているのが前回の親権変更の抗告審が棄却されてから、7か月と言う短期間で今般の申立を行っていて期間が密着しているからだということだ。7か月とは言うが子どもの成長と言うのはとても早いものだ。ことわざに男児3日会わざれば刮目して見よというのがある。わずか3日でも目を見開いて成長を感じなさいというものだ。私が子どもを誘拐された時、長女は3か月の乳飲み子だ。その子と最後に会ったのは3か月後の東大和警察でわずか1~2分。もしかしたら秒の単位かも知れない短時間だ。その時点で3か月の子が6か月に。長女も母が分からなかったのか抱いてあげたら泣いてしまった。こんな悲しい事はない。この期間がなんと3か月なのだ。
 
それに裁判所が言う7か月というのも欺瞞に過ぎない。申立を行って2~3日で決定が出されるものなら7か月と言って良いだろう。しかし裁判所なんて申立を行っても第一回期日まで早くて1か月以上。年末年始やGWなどの連休を挟んだり、件数が多いからと2か月以上空く事もある。はたまた昨今の新型コロナ禍で開廷が休止された時期もあるし、何らかの調査でも行えば4か月と言う事もあった。そして決定が出されるまで1年で済めば早い方である。裁判所とすればこの間に変化があったとは思えないから、もう何も調べずに「とっとと棄却」するという姿勢が見え見えなのである。
 
私としても再び親権者変更を申し立てたのは「親権を変更すべき事情がある」という確信を持てたからであって、闇雲な申立を行ったワケではない。相手方が提出してきた書面に書かれていた部分を冒頭で簡単に記しているが、その他にも私が立て続けに申立を行うのは法的には仕方がないのだろうが、いつもこちらは裁判などの負担ばかり、と言う不満を述べている。裁判に対応するより、どうしたら子どもと実の母親が良好な関係を構築できるかという考えと言うのは最初からないのであろう。
 
親権を変更すべき事情と言うのは、これまでの写真送付や私からの子どもへのプレゼントの贈与と言ったものが審判で認められており、取り敢えず相手方もイヤイヤながらであろうが、審判内容に決められた事として「その一部」である月10枚の写真の送付には従っていた。とは言え真摯に対応していたかと言うとそのような事はない。一例だがプレゼントに衣類を贈ったので写真送付の際に着用している様子を撮影したものをとお願いした事がある。ところがたったこれだけの事を相手方は代理人、つまりはウソツキの絶対王者・自称子どもの人権派 木村ウソツキ真実を通じて 「子どもに衣類の着用を強制する事になり、プレゼントの趣旨に反する」 と何ともマヌケな不良文書を送付してくる始末である。そこには子どもと母親の関係構築という裁判所の決定に際して間接交流の趣旨を明示してあってもどこ吹く風でしかない。
 
私はもちろん自分の事もあるが、同じように実子誘拐の被害者を多く知り、今後もこうした被害の拡大を防ぎたいと強く願っている。そのためにはウソツキの絶対王者・木村ウソツキ真実の悪行を知らしめることで、弁護士と言うものに対する正しい知識や相手方のようにマザコン一辺倒で自らの家族(妻や子)は二の次、前婚家庭も子どもも捨てるという事を言い放つものへの警戒のために相手方の手口を克明に書き記してきた。
 
どうやらその事が余程気に食わなかったのか、それとも間接交流もイヤイヤ対応していただけで「いい口実」が見つかったとほくそ笑んだのかは分からないが、いきなり間接交流の一切を拒否してきたのだ。
 
まあ相手方の感じた理由などはどうでもいい。と言うか手口を暴く中で突き止めた愛人の存在を何度も書いているが、こちらへの言及は殆どない。相手方は私との婚姻時にも妻を散々バカにするような姿勢がありありだった。それだけではなく前妻についても料理が出来ないとか何だとか余程不満なのであろう。料理は私も決して得意ではないが相手方は料理の腕前もそこそこにあるし、キレイ好きだったりとそこはまあ認めよう。それに自営でそれなりに収入を得ていた事も確かだが「お前(私の事)はオレがいないと生活できないくせに」といつものように罵られていた。要は自分の思い通りになるお相手が「捌け口」のために必要だったという程度の事であろう。今の愛人はそう言う事にも鈍感なのであろうか。しかし 子どもたちにも同じような態度 であろう事も明白であり私の子どもがどのように苦しんでいるのかすらも知る事が出来ないのだ。
 
それ以上にマザコンの本領を発揮し、岩手の山姥トキヱを返品などと記した部分には過剰なほどに反応を見せる。見ていてバカバカしくなるほどだが、もしかしたらこの部分がどうやら逆鱗に触れた可能性もある。相手方が子どもたちの様子も全く伝えてこないし、子どもたちと会う事も出来ていないので何が起きているかは分からないが、相手方実母のトキヱは後期高齢者であったので既にこの世のものではないかも知れないし、余命いくばくもないのかも知れないが、子どもと母親を引き離す残虐性くらいは母として自らの子に伝える事もしなかった天誅・天罰が生じている可能性もあるのかも知れない。
 
私も子どもの様子が知りたいからと(こういうことを言うと能力欠如の裁判所調査官は「お子さんの何が知りたいんですか」などと世迷い事を言われるが)裁判で決められた間接交流を履行するようにと間接強制を求めて申立をこの間に行っている。
 
間接強制の申立に於いては、相手方が審判で明確に定められた間接交流の項目の一切を履行していないという事実について、履行しない事情として私がブログなどにアップしている記事をいちいち全部コピーして提出してきた。裁判所用と申立人用。正本副本各1通となるのだから枚数はA4用紙で半箱分(1250枚)くらいはあったのではないかと思うが、レターパックの制限に収まらず、わざわざ分割してまで裁判所に提出している。私も結構枚数はかさむ方で、細かい事になるがコピー費用や郵送費も地味に負担が重い。相手方はそれなりに稼いでいるのだが本当にバカバカしいと思わないのか。
 
これまでの弁護士報酬等まで考えれば、相手方は数百万円の費用を私と子どもを会わせないようにするために費消しているのだ。私も法テラスを利用したり、時には全てを本人訴訟で行っている。もちろん子どもと会うためにお金を惜しむつもりなどないが、それ以上にこうしたお金は本来は「子どものために使うべき」ものだと思えて情けなくなってしまう。相手方にしてもバカバカしいとは思わないのだろうか。私の事がそれだけ憎いのであろうが「子どもを泣かせない事の方が重要だ」と言う事すら気付かないのであろう。
 
子どもたちは裁判所がようやく行った調査官の調査で母に対する意向を述べた下りがある。その中で私の贈ったプレゼントを喜ぶ様子、色々欲しいものがあるけど、あまり言うと大変なのかなと母を想う気持ちが記されていた。そして母に会ってみたいと思う気持ちはあるが、何をされるか分からないという事も記されていた。この部分についての読み解きは難しいが「母に会いたい気持ち」と「何をされるかわからない」は直接的なリンクではなく「母に会いたい気持ち」はあっても、そのことを相手方や相手方が内妻とする「愛人」が良く思わないのではないかという 別のところ を差すのではないかと言うものである。実際に私も離婚家庭に育ち、実の父の記憶は全くない。そして私も実母から「あの男(実父)のせいで」「あの男(実父)が来たら警察に電話しろ」と毎日のように言われてきた。そうした洗脳があるのではないかと子どもたちが心配になる。
 
そういう心配も相手方にしてみればどこ吹く風である事は間違いなく、間接強制を求めた審判で相手方は「子どもたちが写真送付などを嫌がっている」(プレゼントに関しての言及は一切ない)としていたが、審判決定理由の中で「そのような姿勢を子どもたちが示すのは相手方の影響」と明確に示している。
 
結果的に間接強制は認められたが、当初の請求金額に対して認容された金額は不履行1件につき5000円でしかない。これだと年額で20万円ほどだが、これまでに子どもに会わせないという敵意を剥き出しにして、弁護士への報酬で何百万円も使ってきた相手方だ。案の定というか今年の5月に突然、 3か月分として15000円を私の下へ郵送してきた。(決定は1件5000円であり、1か月5000円ではないのだが)
 
このような姿勢では親子の関係を構築する事は難しいと「常識と良識」があれば誰にでも分かりそうなものだが、裁判官と言う人種には分からないものらしい。
 
私の当事者仲間に元妻の不行状が明白で子どもの養育も出来ずに児童相談所に保護されて児童養護施設に措置入所となっていたケースで、1審に於いては親権変更を認容された事件があったが、抗告審ではなんと「児童養護施設で健全に成育している」として挙句の果てには 「親子関係が再構築できなくとも子どもの成長に特段の支障はない」 と一方的に取り消されているのだ。
 
だから私としても親権変更が容易に成されるとは思っていない。しかしながら、間接強制に際しては「子どもが嫌がっている」とするのは相手方の影響という部分を明確に示したように、相手方にも今後必要な態様を示して欲しいという(だからと言って相手方が改めるとは考えにくいが、子どもには事実を知ってほしいのだ)思いがあるからだ。
 
ところが、今回の裁判官はハズレもハズレ、大ハズレとしか言いようがない無能な裁判官で、私はどうやら裁判官運と言うものには見放されているとしか言いようがない理由を示されたのだ。審判で決められた間接交流すら相手方が履行していないのは明白な事実である。だからこそ私は裁判所への申立を通じて間接強制の決定を受けている。
 
つまり明白な事実に対して 現実に間接交流が実施されていない 「可能性があるが」 と、まるで今は分からないという姿勢を示す。分からなきゃ調査ぐらいするのが裁判所の責務ではないのか。さらに続けて 「仮にそうであったとしても」 と、裁判所の責任を丸投げしているのではないか。
 
面会交流拒否を理由として親権変更を認容した事例として平成26年12月の福岡家裁決定があるが、そこで親権変更を認容する理由として示されていたのは「父親と円滑な交流をしたことに(子どもが)母親に対する罪悪感から母親に対する忠誠心を示すために拒否感を強めたとするのが合理的」「父親を強く拒絶するのは母親の言動が原因」と明確にしているのだ。
 
この福岡家裁決定について新聞紙上では家族法の専門家と言われる大学教授が「面会交流拒否を理由とした親権変更の事例は初めてではないか。今回は家庭裁判所が丁寧な調査をして結論を導いた」とする評価を述べている。この事件は聞く所に拠れば母親側がそれこそ狂瀾怒濤の勢いで「血が繋がっているというだけで会わせないといけないのか」などと裁判所で大立ち回りをしたという事も背景にはあったという。
 
相手方は「一見」冷静沈着のように見せかけることは上手いようだが、やってきたことは許されるものではない。きっと追い詰めて私は子どもたちとの関係を再構築するのだ。
 
私は諦めない。たとえ、ここが 子どもを苦しめるおぞましい国、日本 であっても。




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