見出し画像

「ウェブ言論」は人権侵害の無法地帯だ (2007年3月)

 インターネット上での人権侵害が深刻化している。事件は、もはやインターネット上だけに留まらず、現実の生活に影響を及ぼすようになってきた。

 たとえば、あなたがブログに何気なく書いた一言が巨大な匿名電子掲示板である「2ちゃんねる」上で取り上げられ、そこにあなたを誹謗中傷するような書き込みが大量におこなわれて「祭り」と呼ばれる状況になり、「発掘」と呼ばれる作業によって、あなたの実名や勤務先、家族構成、子供の通っている学校などが明らかにされると、メールや電話、場合によっては路上で知らない人から「なぜあのようなことを書いたのか」と問いつめられたり、あなたやあなたの家人が嫌がらせを受けたりする。そんなことが現実になっている。

 評論家の池内ひろ美さんは昨年10月に、居酒屋で偶然会った期間工だという若者について、その向上心のなさをブログに書いたところ、ブログのコメント欄には批判が殺到してブログが「炎上」すると呼ばれる状況になった。さらに2ちゃんねる上では、池内さんが期間工を侮辱したというスレッドが立ち、池内さんに対する罵詈雑言、誹謗中傷はもちろん、家族を侮辱するような書き込みが行われるという事態に発展した。そして2007年2月、池内さんが講師をする教室に「火をつければあっさり終わる」、「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」と2ちゃんねるに書き込みをした45歳の会社員が逮捕されるという事件が起きている。

 ブログの炎上は、もはや日常茶飯事になっている。昨年の秋には、『五体不満足』の著者である乙武洋匡さんのブログや神奈川県の県会議員のブログが炎上した。

 インターネット上における名誉毀損事件や営業妨害事件は、インターネット上の匿名電子掲示板が誕生した頃から急増している。マスコミが取り上げたため有名になったものに、2001年の「動物病院vs.2ちゃんねる事件」がある。この事件は、ある動物病院について「過剰診療、誤診、詐欺、知ったかぶり」、「えげつない病院」、「やぶ医者」、「動物実験はやめてください」などの書き込みが行われたことに始まる。こうした書き込みに気付いた病院側は、削除依頼を出したのだが、今度はその依頼の方法が間違っているとさらに揶揄され、この動物病院とその経営者である獣医師が2ちゃんねるの管理人を訴えたという事件である。この裁判では、動物病院側の言い分が一部を除き認められ、動物病院側のほぼ全面勝訴となっている。

 こうしたネット上での名誉毀損、誹謗中傷事件の件数が急増している。警察庁が2007年2月に発表した「平成18年のサイバー犯罪の検挙及び相談件数について」を見ると、警察に寄せられた、サイバー犯罪等に関する相談件数の中で「名誉毀損、誹謗中傷に関する相談」の占める割合は、2004年は5.2%、2005年は6.9%であったが、2006年には13.1%に増加している。件数でみても2004年は3,685件、2005年は5,782件、2006年は8,037件であるので、2年間で倍増していることがわかる。警察に相談できずに泣き寝入りしているケースが多いことを考えると、この数字は氷山の一角だ。

 あらためて指摘する必要はないと思うが、インターネット上での誹謗中傷は、その書き込みが事実であろうがなかろうが、名誉毀損(刑法230条)や侮辱(刑法231条)、業務妨害(刑法233条)といった犯罪であり、民法709条、710条等の規定によって不法行為とみなされ、損害賠償の対象となる。
あきらかに犯罪であり、かつ犯罪者として逮捕された事件や裁判で損害賠償を命じられた事例が数多く存在するにもかかわらず、インターネット上での名誉毀損や誹謗中傷が増加しているのはどうしてなのだろうか。

 まず、インターネットの匿名性がこうした事件を誘発しているのは確かだ。インターネット上では自分が誰であるかを明かす必要がないばかりか、身分や年齢、性別すら偽ることができる。匿名だから、他人をどれだけ攻撃しても自分は攻撃されないという(間違った)安心感が過激な書き込みを助長している。

 第2の要素は集団心理である。特定の個人を誹謗中傷することは人権侵害に相当するものだという認識があっても、誹謗中傷だらけの掲示板を見ていると合理的な判断ができなくなってしまい、同じような書き込みをしてしまう利用者も多い。

 第3の要因は、憲法21条で言論の自由(表現の自由)が許されているのだから、電子掲示板に何を書いてもよいと誤解している利用者も存在する。もちろん、言論の自由は無制限に認められる権利ではなく、人権を侵害するような言論は憲法が保障する言論ではない。

 ただし、名誉毀損を定めた刑法230条には230条の2という例外規定が設けられている。公開された事実が名誉を毀損する内容であっても、それが公共の利害に関する事実であり、かつ、その主たる目的が公益を図ることにある場合には名誉毀損にはならない。これは社会的に報道の自由を保護しようという規定である。誹謗中傷を書き込んでいる利用者の中には、自分は公益目的で事実を指摘しているのであり、正義のための言論であると信じている利用者もいる。

 さて、我々はこの問題にどう対処すればよいのだろう。
 インターネット上の誹謗中傷を取り締まる法律が必要だという意見もある。しかし、誹謗中傷や侮辱については、先に述べたようにすでに刑法に条文があり、民法にも人権侵害に対する損害賠償を求めることができるという規定がある。問題は、これらの法令を適切かつ迅速に適用できていない点にある。

 電子掲示板などで誹謗中傷を書き込んだ個人を特定するための法律も存在する。通称「プロバイダー責任制限法」である。インターネットには匿名性があるが、その匿名性は完全な匿名性ではない。匿名電子掲示板でも、ログと呼ばれる通信やサーバー利用の記録が残されていれば、どこからどのパソコンを使って書き込みが行われたかをほぼ確定できる。2002年5月27日に施行された「プロバイダー責任制限法」は、インターネット上の情報によって自己の権利が侵害されたとする者が、プロバイダーやウェブサーバー運営者に対し、発信者情報(ログ情報)の開示請求を可能にした。実際に、発信者情報を請求する件数は増加している。

 しかし、この発信者情報請求の仕組みは十分機能していない。機能していれば、インターネット上での人権侵害がここまで深刻化しない。この発信者情報開示の問題は2つある。1つは電子掲示板などの運営者にログの保存を義務づけていないことである。もう一つは、明確な基準がないために発信者情報開示が迅速に行われないことである。この2つを改善しないとインターネット上の誹謗中傷事件は増加する一途を辿ることになる。

  言うまでもなく、言論の自由と人権に関する教育も必要だ。言論の自由は社会として守るべきものではあるが、公共の利害に関する事実であり、かつ、その主たる目的が公益を図ることにある場合でないかぎり、人の名誉を毀損するような言論やプライバシーを侵害するような書き込みは犯罪である。表現の自由や言論の自由も基本的な人権ではあるが、誹謗中傷で人を傷つけたり、個人のプライバシーを侵害したり、人を恫喝したりするような書き込みをする自由は与えられていない。それを教師が教育の場できちんと教えるべきである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?