見出し画像

障害年金〜初診の証明ができない場合〜 ストラテラ服用日記851日目

今日で850日目。目標の1000日まであと150日。

今日は障害年金のことについて少し誤解されている方も多いかなと思い、書きたいと思います。

精神疾患系で心療内科・精神科かかっている方は、様々な理由でなんどか転院している人も多いかと思います。また、治療期間が長くなっており、昔のことで記憶が曖昧になっている方も少なくないのではないかとおもいます。

それはそれでいいのですが、障害年金を申請するときには少し面倒な手続きが必要になります。
そもそも、初診のクリニック・病院がどこだか覚えていない。昔のことで、初診のクリニックがなくなってしまっている。医師との関係性から連絡するのが気まずいなど。

ここで誤解があるのですが、正確に初診日がわからないといけないと思い込んで、初診日がわからないから障害年金の申請ができないと考えている方が多いように感じます。

結論から言うと、初診日がわからなくても障害年金は申請できます。
担当者に問い合わせて確認しましょう。

初診日がわからない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して(フォーマットはもらえます)、添付書類として提出します。
その場合、遡及請求はできないかもしれませんが、それでももらえるに越したことはないと思います。

とりあえず、勝手に申請できないとは決めつけずに一度相談に言ってみましょう。少しでも経済的負担が減るならそれに越したことはありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?