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雇用調整助成金の特例


雇用調整助成金とは

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業をさせ、労働者の雇用維持を図った場合に休業手当や賃金の一部を助成するものです。

こちらの助成金を活用することで、固定費(人件費)の支払いに充当し、可能な限り損益分岐点(収支がプラスマイナス0になる地点の売上高)を下げることで、少しでも経営の安全性の足しになるかとおもいます。

特例措置の内容

今回、新型コロナ感染症の影響を受けこちらの助成金の取得条件や手続きの変更・緩和が特例措置として発表されました。
以下に特例措置の内容から抜粋し記載しておきます。

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休業計画届の事後提出(~2020/6/30まで)が可能になり、届を出す前にスタッフに対して休業を行うことができるようになった。
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対象事業者は売上高が1ヶ月で5%以上減少している事業者が対象に。
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事業所設置後1年未満でも対象に。
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解雇をしなければ、助成率は9/10に引き上げ(中小企業)
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雇用保険被保険者以外の労働者(パートタイム労働者等)に対する休業手当の助成も可能に
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継続して雇用された期間が6ヶ月未満の方も対象に。
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過去に本助成金を活用された事業主様も利用可能に

本日付(4/11)では申請後より役1ヶ月程度で助成金の受け取理ができるように調整されているとのことです!
今後さらに条件緩和や拡充があると思いますので、事業主の方は随時チェックいただけると良いかとおもいます!

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