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よく分かる「療育施設」のトリセツ <②就学期>

こんにちは!ともです。

我が子の発達検査で、
我が子が発達障害もしくは
グレーだと分かったら。

親と子の支援の場、
療育施設のサービスを受けるべき
だと思います。


乳幼児期(就学前)の療育施設は
前回ご案内しました。

今回は、就学期です。

小学校入学以後の
療育施設をご案内します。

✅どんな療育施設があるのか?
✅どんなことをやっているのか?
✅就学の目安にどんなことがあるか?
をサラッとご案内します。

5分程度で理解できます。

ぜひ理解を深めてほしいです。


前回、乳幼児期(就学前)の療育施設は
こちらをどうぞ☟

https://note.com/tomo_asd_papa/n/n9f80ffa13653



記事が、
途方に暮れてしまっている
パパママさんの参考になれば
幸いです。



1.特別支援教育の概要


(1)特別支援教育制度



特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
通常の学級にも障害のある子供は多数在籍しており、特別支援教育の重要性は更に高まっています。
(文部科学省HPより)


前述、文部科学省HPにも記載の通り、
特別支援教育は徐々に拡充しており、
個々の発達状況に応じ
適切な支援が受けられるよう、
「特別支援教室」の制度が
整っています。

発達障害の診断がなくとも、
特性やニーズに応じ
指導を受けることができるように
なりました。

特別支援教育は
次の3つとなります。

①通常学級+通級指導教室
②特別支援学級
③特別支援学校

それぞれ説明します。


(2)通常学級+通級指導教室



通常学級に在籍しながらも、
週に数時間、通級に通って、
個別で授業を受けられる
学級のことをいいます。


通級指導教室のある学校に
移動する必要があります。
 
勉強の補習ではなく、
子供自身が、
自分の特性を理解や活かし方、
苦手なことへの対処法を学ぶことで、
授業や生活上の困りごとを
減らしていくことが目的です。


(3)特別支援学級


地域に学校のなかに設けられた
障害のある子供達のための学級です。

通常学級より少人数で、
個々の発達の状況に応じた
指導や支援が行われます。

給食やホームルーム等、
一部の学校行事は
通常学級の子供達と一緒になるなど、
交流の機会は多いです。


(4)特別支援学校


心身の障害が比較的に
重度となる子供達のための学校です。

発達障害でも社会生活への適応が
困難な場合に対象となります。

専門性の高い職員が
子供達の個々の状況に応じた
授業を行います。

障害による困りごとを
解消することを目指す
「自立活動」の時間があります。

2.特別支援教室の比較



表Aは、
各特別支援教室の比較となります。

それぞれの特徴やデメリット等
ご確認ください。

表A


3.放課後等デイサービス



(1)放課後等デイサービスとは


①特徴


就学期の通所施設です。

他の通所施設と同じく、
児童福祉法で規定され、
基本的役割は、
厚生労働省ガイドラインでは
以下の通り。

・子供の最善の利益の保障
・共生社会の実現に向けた後方支援
・保護者支援


②対象



特別支援学校、小学校、中学校、高校に通う、
支援が必要と認められた障害児。

障害者手帳の有無は問わず、
18歳未満の子供(例外的に20歳まで)が
サービスを受けられます。


③利用までの流れ



利用には、「通所受給者証」が必要です。

申請の流れは他の通所施設と一緒です。

詳細は前回<①乳幼児期>に記載の通りです。

④利用料


月額利用料金は、
表Bの通りです。

表B


4.巡回相談、移動支援事業


(1)巡回相談とは


 
子供の特性、状況に応じて
適切な指導をするためには、
学校の先生だけでなく
発達に特化した
専門的な知識や技能が必要です。

「巡回相談」では、
臨床心理士などの専門相談員が、
学校からの要請を受け出向いて、
訪問相談をします。

子供の学校での様子を見て検査等も行い、
学校のニーズも把握し、
保護者と面談、
支援方法の助言を行います。

相談員には、
子供の発達についての見識の他に、
地域や学校の組織や
支援体制についても見識を
持つ必要があります。

教育委員会には、
特別支援教育コーディネーター等の在籍する
専門家チームが設置されていて、
これら専門チームと相談員とも
連携が図られています。

 

(2)移動支援事業とは


移動支援事業とは、
障害者等が円滑に外出することができるよう、
障害者等の移動を支援する事業のことです。
 
具体的な支援の内容は主に3つ。

個別支援
個々の障害者等に対して支援。

グループ支援
複数の障害者等に対して
同じ目的で移動する場合に支援
(屋外でのグループワーク、
同一目的地・同一イベントへの
複数人同時参加の際の支援)。

車両移送
福祉バス等車両の巡回による
送迎支援を行う。

対象は、
市区町村が外出時に
移動の支援が必要と認めた
障害者(手帳の有無は問わない)。

通所施設の利用と同じく、
受給者証の交付を受け
移動支援事業者と契約して
利用できる。


以上となります。


最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

何か気になる点、
ご不明点がございましたら、
お気軽にメッセージを送ってください。

読んでいただいた感想も大歓迎です。

引き続きよろしくお願いいたします。


とも
 

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