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スターバックスコーヒーエミオ練馬店で朝活-自習勉強

本日はスターバックスコーヒーエミオ練馬店で朝活-自習勉強しました。

毎回、レポートを書くのは大変ですが、勉強がてら時々レポートアップしようと思います。


本日は社会福祉士の資格取得のため、児童関連について勉強です。

児童関連は、児童の定義が結構難しく間違えやすい範囲です。


児童とは、「18歳未満」が基本なのですが、例外的に「20歳未満」で定義されている法律があります。

例えば、児童福祉法・児童手当法、児童虐待法、国連児童権利条約などは18歳未満です。


ところが児童手当法での児童の定義は18歳未満なのに、児童手当そのものは15歳までしかもらえないという不思議な条件があります。

しかし、2024年10月から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで手当が支給されるよう変更になります。

さらに、所得制限も撤廃され、支給額も第3子以降は月額3万円になります。

私が試験を受けるのは2025年の2月なので、出題されると厄介ですね。


20歳未満の法律としては、母子および父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手法、少年法などがあります。

児童扶養手当法は、ひとり親家庭に支給される手当です。

ちなみに、こちらは18歳未満の児童がいる場合、手当が支給されます。

ただし、子に障害がある場合、20歳未満まで延長支給されます。


ややこしいのは少年法で、少年法での児童の定義は20歳未満とされていますが

犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年(刑事罰に科される)
触法少年:14歳未満で罪を犯した少年(刑事罰に問われない)
虞犯少年:18歳未満で将来、罪を犯すおそれのある少年

と、このように非行少年については20歳が定義とされず、14歳や18歳とバラバラのようです。

間違えやすいので問題もつくりやすいことでしょう。

なお、最近の勉強法は、過去問を解き、間違えたところは解説を確認。

あまりに間違えが多い&理解不足が確認された場合、動画視聴してもう一度勉強しなおし。

という感じでやっています。

有意義な時間になりました。
ありがとうございます。

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