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ST・PT・OTとは何か?
東京のカフェで朝活!
本日はスターバックスコーヒー豊島園駅前店で朝活-NEWSシェア会を実施しました!
本日は、NEWS以前の問題として「日常的に出てくる言語」をしっかり覚えようという趣旨で、ST・PT・OTについて調べました!
ST・PT・OTとは?
ST・PT・OTとは何か?
こういった略称は業界によって異なる意味を持ちますので、いきなり言われても分かりませんよね。
しかしここに「医療・介護現場で」という前提条件がつくと、分かる方は分かると思います。
医療介護現場では、STは言語聴覚士、PTは理学療法士、OTは作業療法士の事を言います。
主にリハビリテーションを行ってくれる専門職ですね。
介護の現場でも特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームでは配置基準の条件に含まれている職種です。
ちなみに、いずれも国家資格です。
ST:言語聴覚士とは
言語聴覚という名前の通り、話すことや食べること、聞くことなどで、障害を抱えている人に対してケアを行います。
発声の仕方を教える、食べ物の飲み込みを指導・訓練する。補聴器の調整を行うなどが主な仕事になります。
とても重要そうですが、訓練する範囲が狭いので、OT(作業療法士)やPT(理学療法士)より資格を持っている人は少ないです。
PT:理学療法士とは
歩く、食べる、座るなどの日常生活で基本となる身体機能のリハビリテーションを行う専門職です。
基本的な動作を支援する=訓練範囲が広いからか、一番資格取得者が多いです。
ST(言語聴覚士)は2~3万人ですが、PT(理学療法士)は13万人いると言われています。
OT:作業療法士とは
OT(作業療法士)も身体のリハビリテーションを行いますが、社会復帰のための応用動作(絵を描く、家事をする、スポーツをする等)を対象としています。また、社会復帰のためという前提があるため、心のリハビリテーションも併せて行う専門職です。
説明だけみるとPTの上位互換のように見えますね。
でも、平均年収はほぼPT(理学療法士)と同じのようです。
介護施設の人員配置基準に含まれているが?
主な就業場所は病院や介護施設になります。
介護施設の場合、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームでは配置基準の条件に含まれていますので、必ず働き口があるのですが、少し注意が必要です。
例えば、介護付有料老人ホームの場合、人員配置基準はこのようになっています。
管理者ー 1人「兼務可」
生活相談員ー 要介護者等:生活相談員=100:1
看護・介護職員ー ①要支援者:看護・介護職員=10:1 ②要介護者:看護・介護職員=3:1
機能訓練指導員―1人以上[兼務可]
計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準
施設に1人以上いれば良し
これを見て、「あれ?」と思うのは、機能訓練指導員は、入居者が何人いても1人以上いれば問題ないとされているところです。
入居者が20人でも1人。入居者が100人でも1人。
しかも兼務可能。
なので、職場によって負荷がかなり異なりですね。
どうして、他の職種と違い「〇:1」という基準がないのでしょうか。
「〇:1」の基準がない理由
「〇:1」の基準にしない理由として考えられるのは、入居者100人といっても、すべての入居者が機能訓練を受ける訳ではない=必要人数を算定し辛いからと思われます。
なので基準としては致し方ない面もありますが、それだけに就業する場合は注意が必要です。
ちなみに、有料老人ホームとっても、住宅型か介護付かで異なります。
ここら辺もいずれ書きたいですね。
有意義な時間になりました。
ありがとうございます。
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