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那覇市孔子廟違憲住民訴訟 最高裁大法廷で審理へ(2)

控訴審判決は一審と同様に政教分離違反を認めた違憲判決ですが、請求すべき金額を明示しないという点において一部敗訴したのです(那覇市が請求すべき利用料の額が一審の認定より少なくなるという意味での一部敗訴です)。

逆転勝訴でかつ違憲判決だから大法廷回付したという読み筋です。

もう1つの読み筋は、判例変更して合憲判断をするという読み筋ですが、こちらは、それではなぜ、住民側の上告受理申立てを受理したのかという矛盾が生じるということです。

判例変更の可能性を重視すれば、逆転敗訴、違憲判決であることを重視すれば、全面勝訴という予測になります。僕の読みは、後者であってほしいという希望的観測を含むものです。 

とにかくローカルな扱いしてされてこなかった孔子廟裁判が全国区になったということだけは確かです。

(R2/8/1)

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